福岡県福津市の相続の場合 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
福岡市東区の相続の場合 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
遺産相続・取得財産の総額(各種控除前の金額)に基づき、以下の報酬で申告書を作成します。なお、申告書作成過程について、ご自宅等への訪問を希望される場合は、基本報酬(A)を1.2倍とさせていただきます。
(A) | (B) | (C) | ||||
遺産相続・ 取得財産の 総額 |
相続・ 贈与 申告書 基本報酬 |
特例加算額 | 財産評価額報酬 | |||
住宅資金 の贈与 |
相続時精算課税の適用 | 贈与税の 配偶者 特別控除 |
土地・借地権 | 非上場株式 (自社株) |
||
3,000万円未満 | 33,000円 | 11,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 路線価地域 (一区画当たり) 44,000円 倍率地域 (一区画当たり) 5,500円 |
基本報酬(※) 55,000円 |
5,000万円未満 | 198,000円 | 基本報酬に含まれているため、 特別加算額は発生しません。 |
||||
7,000万円未満 | 253,000円 | |||||
1億円未満 | 308,000円 | |||||
1億5千万円未満 | 451,000円 | |||||
2億円未満 | 572,000円 | |||||
2億5千万円未満 | 693,000円 | |||||
3億円未満 | 792,000円 | |||||
3億5千万円未満 | 891,000円 | |||||
4億円未満 | 968,000円 | |||||
4億5千万円未満 | 1,045,000円 | |||||
5億円未満 | 1,100,000円 | |||||
5億円以上 | 別途相談の上、税理士報酬料金を算定 |
※非上場株式の評価において会社所有の土地・借地権の評価が必要な場合には、土地・借地権の評価額報酬が別途かかります。
※財産を集計した結果、申告が不要となった場合は、上記で求めた金額の80%の金額を報酬とさせていただきます。
※申告書1件当たりの料金であり、遺産相続人の人数による加算額はありません。
お客様のご依頼に基づき預金の入出金を分析・検討するほか、銀行調査を実施します。報酬料金については、面談の上、算定します。
なお、申告に必要な遺産、財産については詳しくご説明しますし、その説明に基づいてご提示を頂いた財産の残高で申告書を作成する場合は、当該報酬は一切必要ありません。
既存のお客様からは、リーズナブルな価格であると言われています。 私たちは、お客様の利益につながることが一番重要であると認識しており、中小企業経営者の最も身近な相談相手になれたら幸いです。 なお、当事務所は、多様化・複雑化する経営課題を解決するため、経済産業省から「経営革新等支援機関」として認定されています。