相続・贈与のご相談 |福岡市の福岡アーム税理士事務所


相続/贈与

相続税には基礎控除がありますので、その基礎控除以下であれば相続税は掛かりません。申告も必要ありません。しかし、相続税の基礎控除及び税率構造の見直し等が行われ、平成27年1月1日以降、相続税の申告対象者及び課税額が大幅に増加しました。これは基礎控除が減額されたことで、課税対象者及び課税資産額が数倍に増えたことと、税率が累進課税となっているからです。

相続税の基礎控除 改正前 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
現行 3,000万円+600万円×法定相続人の数
税率構造の見直し 改正前 最高税率 50%
現行 最高税率 55%
相続税の節税対策

相続税額を減少させるためには、相続財産が減少すればいい訳です。しかし、実際に費消して相続財産が減少してしまっては、相続税の節税ではありません。相続税の節税対策の基本は、課税資産額を圧縮することです。 

1生前贈与

生前贈与は、現在の財産を相続人やそれ以外の人に贈与することにより、相続財産を実際に減少させる方法です。よく使われるのが非課税枠以下の金額(基礎控除110万円)で贈与するやり方です。しかし、この効果が有効であるのは、中長期的かつ、贈与対象者である相続人やそれ以外の人(孫など)の人数が多い場合です。

中長期的な対策 毎年、非課税枠(110万円×人数)で贈与
毎年、最低税率10%(310万円×人数)で贈与
短期的な対策
住宅取得等資金を子や孫に贈与 非課税限度額あり
教育資金を子や孫に一括して贈与 1,500万円まで非課税(1人当たり) 
配偶者へ居住用財産贈与 2,000万円まで非課税
急騰上場株の贈与
相続人以外(孫など)への贈与
特別障害者の信託受益権に係る6,000万円の贈与

2不動産の取得

・現預金を持っているより、不動産などに変えると20~30%程度、時価より評価がさがります。
・賃貸用の建物の場合は、相続税評価額は建築価格の60~70%程度、評価がさがります。
(ただし、賃貸利回りが低すぎると、実際の資産減少につながります。)

3生命保険に加入する

死亡保険金は、法定相続人×500万円が非課税となります。

4基礎控除額を増やす 

孫などを養子縁組することで、相続人1人当たりの基礎控除が増えます。

5債務控除

債務は時価で相続財産から控除されるため、借入金で賃貸用の建物を購入する。
(ただし、その後の借入金の返済について十分計画が必要です。)

6死亡退職金を支給する

死亡退職金については、法定相続人×500万円が非課税となります。

7相続税額の取得費加算

相続税額はいくら支払っても経費にすることが出来ません。しかし、相続税の申告期限から3年以内に相続財産である土地等を譲渡した場合、譲渡所得の取得費に加算して経費化することができます。

相続税の税務調査

相続税の申告書を提出すると、全国平均で約30%の割合で税務調査が入っています。
他の税目と比べかなり高い割合です。今後、基礎控除の改正で、申告書提出者が増加し、調査割合は下がると想定していますが、それでも高い割合で税務調査が行われるものと推測します。 

1令和3年度(令和3年7月~令和4年6月)の税務調査事績

実地調査の件数  6,317件
そのうち申告漏れ等の非違があった件数 5,532件
非違割合 87.6%
実地調査1件当たり申告漏れ課税価格 3,350万円
申告漏れ相続財産の金額の構成比  現金・預貯金 69.2%
有価証券 12.3%
土地 2.5%
家屋 1.1%
その他 14.9%

相続税の税務調査事績から、申告漏れ相続財産のうち、現金・預貯金及び有価証券の割合が69.2%を占めています。このことからも相続税の税務調査は金融資産が中心であることがわかります。特に被相続人名義の預貯金や株式ではなく、被相続人の配偶者や子、孫などの家族が名義人となっている預貯金、株式が申告漏れ財産となっている場合が多いと推測します。いわゆる「名義預金」の取扱いです。一方、申告漏れ相続財産のうち、土地に関しては2.5%のウエイトを占めていますが、これは評価方法に問題があったものが大半だと思われます。

2名義預金

相続税調査で一番問題になるのが、「名義預金」の取扱いです。被相続人の配偶者や子、孫などの家族が名義人となっている預貯金、株式の真の所有者が預金名義人であるのか、被相続人であるのかという問題です。

この「名義預金」の帰属問題は過去に幾度となく税務当局と訴訟になっていますが、判例をみる限り、訴訟になっている事案は、状況証拠から明らかに真の所有者が被相続人であるケースです。相続は、人生の中で頻繁に行われるものではありません。名義預金については、申告前の事前審理が重要であり、また、税務調査があっても安易に修正申告に応じるのではなく、よくご検討する必要があります。

名義預金の簡易判定表

(注)相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価格を加算する必要があります。

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