退職金に係る税額について


退職金は多くの企業で導入されている制度ですが、その内容や受取り方は企業によってさまざまです。当記事では、退職時に一時金として一括で受け取った場合おいて、どのような税金がかかるのか、税額の求め方や受給に関する申告書について解説します。

退職金とは

退職金とは、従業員が退職する際、従業員の働きに応じた金額を支給する制度です。退職金は、長期間勤務した従業員への報酬や老後の生活に充ててもらうために支給されるという意味合いがあります。退職手当や退職慰労金などと呼ばれたりもします。退職金は、会社側が必ず支払わなければいけない法的な義務はありません。
会社によって異なりますが、導入する目的は以下のようなものがあるでしょう。
・採用に関してのアピールになる。
・現従業員の離職防止
・退職後の老後の生活の保障
退職制度は、従業員にとっては、今後の就職活動や老後の生活に充てられるメリットがあります。双方にとってメリットのある制度といえます。

退職金に係る税金

退職金は「退職所得」という所得に該当し所得税の納付が必要です。給与などの他の所得は分けて計算される分離課税の対象です。退職所得は、「退職所得控除」というものが設けられており、通常支給される給与よりも税制上優遇されています。理由としては、上述でもお伝えした通り、退職金は、長年勤務した従業員への報酬、老後の資産のために支給される意味合いが強いため、通常の所得よりも税金を抑えてあげようという趣旨があるためです。退職所得は、分離課税の中の「源泉分離課税」となっていますので、退職金を支給する会社側が所得税と住民税を天引きを行い納税します。退職金を受け取る従業員は基本的に確定申告をする必要はありません。

退職金に係る税金の計算

課税の対象である退職所得金額の求め方は、退職金から退職所得控除額を引いて、さらに2分の1を掛けて算出します。計算式は次の通りです。
【課税退職所得金額】
(退職金 − 退職所得控除額)×1/2

退職金に係る税金ですが、「退職所得控除」によって税額に大きな差が出ます。退職所得の所得控除は、勤続年数に応じて定められており、以下のような計算式になっています。
【退職所得控除】
① 勤続20年未満 ⇒ 年数×40万円(80万円に満たない場合は80万円)
② 勤続20年以上 ⇒ 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

上記、計算例をもとに税額を求めてみます。
【退職所得控除の計算】
例)退職金2,500万円受け取る場合の退職所得控除(勤続年数34年3ヶ月の場合)
勤続20年以上なので、上記②の式を使用します。また、勤続年数に1年未満の端数がある場合は、切り上げて1年とします。
800万円+70万円×(35年-20年)=1,850万円(退職所得控除額)
つまり、退職金2,500万円の内1,850万円が非課税として扱われます。

【退職所得額の計算】
退職金2,500万円-1,850万円=650万円×1/2=325万円(退職所得額)
※退職所得控除後の金額をさらに2分の1にできる点も大きな税制優遇です。

[納税額の計算]
退職所得には、給与所得等と同様に所得税及び復興特別所得税が課されます。
【所得税の計算】
下記、税率一覧表に当てはめて計算
325万円×10%-9万7,500円=22万7,500円
【復興特別所得税の計算】
22万7,500円×2.1%=4,777円(1円未満切り捨て)

合計納税額=22万7,500円+4,777円=23万2,200円(100円未満切り捨て)
※上記のほか、325万円×10%(一律)=32万5,000円(住民税)の徴収があります。
【税額一覧表】

課税所得金額 税率 控除額
1,000円から1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円から3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円から6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円から8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円から17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円から39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円以上 45% 4,796,000円

退職所得の受給に関する申告書について

税制優遇されている退職金ですが、従業員が会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しているかどうかで税額に大きな違いが出てきます。退職所得の受給に関する申告書とは、退職金を受け取る際に、退職金額や勤務年数などに合わせた正しい税額で源泉徴収を行うために必要な書類です。上項の計算例はこの退職所得の申告書を提出している場合の計算方法となります。申告書を提出していない場合は、退職金の20.42%で所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されます。
上記の例を参考に申告書を提出していない場合の退職所得税額を求めてみます。
例)退職金2,500万円受け取る場合の退職所得控除
2,500万円×20.42%(復興特別所得税含む)=510万5,000円(所得税額)

提出している場合に比べ、487万円ほどの差が出てしまいます。
提出していない場合は、受給者本人が確定申告をすることにより源泉徴収された所得税が還付されます。

役員として勤務して5年以内に退職した場合

法人の経営に従事している役員の退職時には計算方法に注意が必要です。5年以下で退職所得の支給を受ける法人役員の退職金は、「特定役員退職手当等」に分類されます。この場合、勤続年数に応じて退職所得控除額を差し引くことができますが、さらに2分の1の減額をすることはできません。
つまり、特定役員退職手当から勤続年数に40万円を掛けた金額を差し引いて求められた額が、課税退職所得金額となります。下記、例を参考に求めてみましょう。
例)勤続年数4年で、役員退職金として600万円が支給された場合
600万円-(40万円×4年)=440万円(課税退職所得金額)

まとめ

今回、退職金にかかる税金の仕組みと計算方法について説明しました。退職金にかかる税額がどのように決まるのかを知っておけば、事前に大まかな税額を見積もることができます。会社の経理担当者は退職金について基礎知識として理解し、今回の記事で紹介している計算方法をもとに正しく退職金を支給していただければと思います。「退職所得の受給に関する申告書」が提出されていない場合は税率が変わりますので注意しましょう。


法人・個人事業主 料金表

相続/贈与 料金表

「経営革新等支援機関」として認定されています。

既存のお客様からは、リーズナブルな価格であると言われています。 私たちは、お客様の利益につながることが一番重要であると認識しており、中小企業経営者の最も身近な相談相手になれたら幸いです。 なお、当事務所は、多様化・複雑化する経営課題を解決するため、経済産業省から「経営革新等支援機関」として認定されています。