【消費税】介護保険サービスの福祉用具販売・貸与について


介護保険が適用される取引では、ほとんどが消費税は非課税として扱われますが、福祉用具の販売・貸与は消費税の課税対象です。今回は、福祉用具販売・貸与(以後レンタルと呼ぶ)の課税区分について、例外を含め説明していきます。

介護保険サービスについて

介護保険サービス(居宅サービス、施設サービス)の提供は原則として社会政策的な配慮から消費税の「非課税」取引として扱われます。
国税庁の規定「非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等」において、消費税非課税となる主な介護サービスは以下の種目となります

項目 介護サービス
サービス計画書作成 居宅介護支援・介護予防支援
居宅サービス 訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護など
地域密着型サービス 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護、複合型サービスなど
施設系サービス 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院など
介護予防サービス 介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問介護看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護など
その他(介護サービス費・介護予防サービス費) 特例居宅介護サービス費の支給に係る訪問介護等
特例地域密着型介護サービス費の支給に係る定期巡回・随時対応型訪問介護看護、特例施設介護サービス費の支給に係る施設サービスと介護療養施設サービス、特例介護予防サービス費の支給に係る介護予防訪問入浴介護特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型生活介護など

福祉用具販売・レンタルは課税対象

福祉用具とは、福祉用具法で 、心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人、または心身障害者の日常生活上の便宜を図るための用具及びこれらの者の機能訓練のための用具並びに補装具」と定義されています。例えば、歩行器、手すり、杖などです。原則、非課税とされる介護保険サービスのうち、国税庁の規定「非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等」において、福祉用具販売・レンタルに係る費用は指定されておらず課税対象となります。
その他、以下のようなサービスは介護保険対象外であり、消費税の課税対象となります。

種目 介護保険対象外
利用者の希望等によるサービス 利用者の希望により、豪華な食事や施設の特別な居室の利用などです。
事業区域外(サービス提供区域外)の事業所を利用した際の交通費 訪問介護やデイサービスなど事業所から離れた自宅への送迎費用や交通費です。ただし、それに付随される訪問先での介護サービスは介護保険の対象となり非課税として扱われます。
日常生活の範囲を超えるサービス 部屋の模様替え、大掃除など家族に対する家事支援などです。

住宅改修(バリアフリー化等)

住宅改修は介護保険適用ですが、「消費税非課税となる介護保険にかかる資産の譲渡等」の中に含まれていないため、消費税課税取引となります。

特定福祉用具について

上述の、福祉用具の中でも、他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感が伴うもの、使用することで形や質が変化し、再利用が難しいもの、レンタルには馴染まない福祉用具があります。それを特定福祉用具といいます。購入できる品目は、「腰掛け便座」「自動排泄処理装置の交換可能部品」「入浴補助用具」「簡易浴槽」「移動用リフトのつり具部分」です。
これも、介護保険適用範囲内ではありますが、上述の理由「非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等」において非課税とする項目に含まれていないため、課税対象とされます。

身体障害者用物品について

上述で、福祉用具の購入・レンタルは課税対象と伝えましたが、身体障害者が使用する身体障害者用物品は非課税として扱われるものがあります。厚生労働大臣指定の物品であれば、身体障碍者用物品の貸与や販売に対する消費税は非課税として扱われます。これは、使用者が要介護者または健常者であるかどうかは関係ありません。対象項目として、義肢・装具・義眼・点字器・車いす・補聴器・頭部保護帽・盲人用タイプライター等が該当します。ただし、身体障害者用物品を製作するための部品などについては、課税対象となります。

介護用品について

介護用品とは、介護で使用する消耗品等全般のことをいいます。例えば、リハビリパンツ、尿取りパッド、介護用の食事、服など通常の生活を行うための物品です。これらは介護保険の適用外であり、介護サービスではなく物品であることから、通常の売買取引と同様に消費税が課税されます。介護用食品などに該当するものについては軽減税率8%が適用され、それ以外のものは標準税率10%が適用されます。なお、オムツや尿取りパットについて、特定施設や介護施設の入所により、サービスの一環として提供しているのであれば、非課税とされます。

まとめ

介護事業者は、会計処理時、消費税の課税・非課税の判定に頭を悩ますところだと思います。
福祉用具販売・レンタルは身体障害者用物品販売・レンタルの場合を除いて課税対象となります。ただ、基本的に介護保険サービスは非課税となっていますので、例外をしっかり把握していれば、課税区分を判定しやすくなるでしょう。


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