相続税の基礎知識


相続とは、亡くなられた方(被相続人)の預貯金や株式、自宅の建物や敷地などの財産(相続財産)を、亡くなられた方と特定の関係にある方(相続人)が引き継ぐことです。亡くなられた方から貰い受けた財産にかかる税金のことを相続税といいます。今回は、相続税の基本的なことを簡単に説明します。

相続税とは

相続とは、亡くなられた方(被相続人)の預貯金や株式、自宅の建物や敷地などの財産(相続財産)を、亡くなられた方と特定の関係にある方(相続人)が引き継ぐことです。亡くなられた方から貰い受けた財産にかかる税金のことを相続税といいます。今回は、相続税の基本的なことを簡単に説明します。

法人事業税の課税対象

「財産総額から基礎控除という一定の額を引き、残った額に課税される税金」です。相続税は、「資産の再分配」を図るという役割があります。特定の相続人に富が集中しないように、高額な財産を相続する人に相続税を課すという考え方があり、財産の価額が高くなるほど税率も高くなる累進税率を適用されています。
簡単に言葉の整理を下記に示しておきます。
・亡くなられた方⇒「被相続人」  ・財産を受け取る方⇒「相続人」   ・残された財産⇒「相続財産」

相続税がかからない範囲(基礎控除)

相続税がかからない範囲は「相続税の基礎控除額」で決まります。基礎控除額を超えた額にしか相続税はかかりません。
【基礎控除額の計算式】 3,000万円+600万円×法定相続人の数
例として以下のような場合の基礎控除額を計算します。
【計算例】1億円の財産を持つ被相続人の相続人が妻と子ども3人の場合の基礎控除額
3,000万+600万×4人=5,400万円(基礎控除額)
1億円-5,400万円=4,600万円(相続税課税対象)
※相続財産が基礎控除額を下回っている場合は、相続税はかかりません。また、相続の人数が多ければ、基礎控除額も高くなり、相続税はかかりにくいことが分かります。
※基礎控除額を超えた額を一定の計算方法で按分し各法定相続人の課税価格を算出します。

法定相続人とは

法定相続人とは、民法で定められた「相続の権利を有する方」を言います。配偶者は常に法定相続人になりますが、それ以外の方は、下記のように法定相続人になれる範囲や相続順位が決まっています。
第1順位:被相続人の子ども
第2順位:被相続人の親
第3順位:被相続人の兄弟姉妹
第4順位:なし
※先の順位の方がいない場合に限り、次の順位の方が法定相続人となります。
「相続放棄」「相続欠格・廃除」「代襲相続」「養子縁組の子」「遺言書の有無」などにより相続人の順位が変わる場合があります。

相続財産に含まれるもの

相続財産に含まれるものには、以下の項目があります。

財産 項目
本来の相続財産 預貯金、現金、土地・家屋、貴金属、宝石、有価証券等金銭に見積もることが出来る経済的価値のあるすべてのものをいいます。
みなし相続財産ほか
※みなし相続財産とは、本来は亡くなられた方の財産ですが、相続発生後に受け取る財産のことを言います。
① 死亡退職金、生命保険金(みなし相続財産)
② 相続人から生前に贈与を受けて、贈与税の納税猶予の特例を受けていた農地、非上場会社の株式や事業用資産など
③ 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額(死亡日において受贈者が23歳未満である一定の場合を除く)
④ 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額
⑤ 相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合(令和6年1月1日以降に贈与を受けている場合は7年以内となります。)
⑥ 被相続人から生前、相続時精算課税の適用を受けて取得した贈与財産
⑦ 相続人がいなかった場合に民法の定めによって相続財産法人から与えられた財産
⑧ 特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額で確定したもの

相続財産に含まれないもの

下記、財産は非課税となります。

財産 項目
相続税のかからない財産(非課税) ① 墓地、墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしているもの
※骨董的価値があるなど投資対象となるものや商品として所有しているものは課税対象
② 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で、公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
③ 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人またはその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
④ 相続によって取得したとみなされる生命保険金等のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
⑤ 相続によって取得したとみなされる退職手当金等のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
⑥ 個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの
⑦ 相続や遺贈によって取得した財産で、相続税の申告期限までに国または地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によって取得した金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの

相続税がかかる場合に使える特例

以下の6つの特例があります。簡単にまとめています。
① 配偶者控除 ⇒ 被相続人の配偶者の場合、1億6千万円まで、または法定相続分相当額の金額のどちらか多い金額までは相続税はかからないという制度です。
② 小規模宅地等の特例 ⇒ 個人が取得した財産の内、相続開始前において被相続人と生計を一にしていた親族の事業用または居住用の宅地等の内、一定の条件を満たした宅地について、相続税を最大80%減額することができます。
③ 未成年者控除 ⇒ 未成年者(18歳未満)の相続人は相続税額から満18歳となるまでの年数(端数切り上げ)1年につき10万円で計算された額を控除することができます。
※令和4年3月31日以前の相続または遺贈である場合は「20歳未満」となります。
④ 障害者控除 ⇒ 障害者(満85歳まで)の相続人は相続税額から満85歳となるまでの年数(端数切り上げ)1年につき10万円で計算された額を控除すことができます。
⑤ 相次相続控除 ⇒ 相続開始前10年以内に、被相続人が相続等により財産を取得し相続税が課されていた場合、相続税の負担が過重とならいよう、前回の相続税額のうち、一定の相続税額(1年につき10%の割合で逓減した後の金額)を控除することができます。
⑥ 外国税額控除 ⇒ 「海外で支払った相続税」と「日本で支払う相続税のうち海外財産が占める割合分の相続税」のいずれか少ない方の金額を控除できます。
※上記のほか、「暦年課税制度」「相続税精算課税制度」等、贈与税とかかわる控除もあります。今回は、説明を割愛させていただきます。

申告期限

申告期限と納付期限は同じで、「相続の開始があった日(死亡日)の翌日から10ヶ月以内」です。
注意すべきなのが、配偶者控除の特例と小規模宅地等の特例を利用した場合、相続税が0円でも申告しなければならいことです。税務署になぜ0円になったのかを申告する必要があるからです。相続税は期限内の申告・納税が必要で、財産を引き継いだ方が各人で支払うことが原則です。申告・納付が遅れると延滞税等のペナルティがあるので忘れずに行いましょう。

まとめ

相続税を簡単に説明しましたが、相続税申告の判断基準は基礎控除額を上回る財産があるかどうかです。相続税は基礎控除額を超えた相続財産にかかる税金です。相続税は、課税対象となる財産を漏らすことなくしっかり把握し、税額が発生するかどうかの正しい判断が重要となります。判断に迷われる場合は、専門家に相談するのが良いでしょう。


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