会社から従業員に食事を提供した際の食事代について


会社から従業員にまかないや仕出し等を提供することがあります。その食事代は現物給与として給料の対象となり給与課税される場合があります。今回は、会社から従業員に食事を提供した際の食事代の課税範囲ついて説明していきます。

現物給与とは

現物給与とは、金銭以外で受け取る経済的利益のことです。具体的には、食事や制服、通勤定期券を現物支給する場合が該当します。これらは、従業員の給与所得として給与課税されますが、現物支給の中でも通勤定期券のように一定の範囲内で給与に含まれず非課税となるものがあります。

給与課税について

給与課税とは、従業員などの給与所得に対して行われる課税です。給与所得は、所得税として課税が行われます。今回のテーマのように従業員に食事を提供した場合、食事代は従業員の給与課税として扱う判定基準があります。

給与課税の対象にならない食事代の範囲

従業員に提供した食事代が給与課税にならない要件は下記2つです。
① 食事の価格の50%以上を従業員が負担していること
② 1ヶ月あたりの会社側の負担額が3,500円以下であること
下記に式を示しています。
 (食事の価額)-(従業員が負担している金額)=(会社負担額)≦ 3,500円
2つの要件を満たす必要があります。この場合、食事代を「福利厚生費」(非課税)として計上することができます。
ただし、現金や給与上乗せで支給した場合は、給与課税されますので支給方法には注意が必要です。弁当や仕出しなどの現物支給である必要があります。

要件の具体例

具体例を参考に、要件の適用可否について理解してきましょう。
【食事の価格の50%以上を従業員が負担している場合】
例)1ヶ月の食事代について
・食事代(お弁当):9,000円
・従業員負担額:5,000円
・会社の食事補助額(負担額):4,000円

食事代9,000円の50%の4,500円以上を従業員が負担していますので、「食事の価格の50%以上を従業員が負担していること」を満たしています。しかし、もう1つの要件「1ヶ月あたりの会社負担額が3,500円以下であること」を満たしていないため、会社の食事補助額の4,000円は従業員の給与所得に加算され課税されます。
※課税所得の範囲は、会社の食事補助額のうち3,500円の超過分ではなく全額となります。

【1ヶ月あたりの会社負担額が3,500円以下である場合】
例)1ヶ月の食事代について
・食事代(お弁当):5,000円
・従業員負担額:1,500円
・会社の食事補助額(負担額):3,500円

「1ヶ月あたりの会社負担額が3,500円以下であること」を満たしています。しかし、もう1つの要件「食事の価格の50%以上を従業員が負担していること」を満たしていないため、会社の食事補助額の3,500円は従業員の給与所得として課税されます。

【2つの要件を満たしている場合】
例)1ヶ月の食事代について
・食事代(お弁当):5,000円
・従業員負担額:2,500円
・会社の食事補助額(負担額):2,500円

「食事の価格の50%以上を従業員が負担していること」と「1ヶ月あたりの会社負担額が3,500円以下であること」の要件を満たしていることになります。すべての要件を満たしていますので会社の食事補助額2,500円を「福利厚生費」(非課税)として計上することができます。

例外について

上項の要件を満たしていない場合でも、給与所得ではなく、「福利厚生費」(非課税)として計上することができる例外があります。
★残業中、宿直勤務時等の食事代
残業時の夜食や宿日直勤務者への朝食など現物支給で提供した食事については、給与課税する必要はなく、全額福利厚生費(非課税)となります。

★夜勤勤務者の食事代
夜勤(22時~翌5時)勤務で、厨房設備がなく、食事の提供が著しく困難な場合、通常の給与に加算して支給される食事代については、その支給額が勤務1回あたり300円以下のものについては、給与課税する必要はなく、全額福利厚生費(非課税)となります。
※300円以下の判定は税抜価格です。
※深夜勤務の方が対象です。通常勤務の方が残業で22時を超えた場合であっても適用外です。

★会議や打ち合わせなどの場合
従業員に食事を支給しても、福利厚生費や会議費にあたる場合は、給与に該当しません。会議で支給されるお弁当や、飲食店で食事しながら打ち合わせをする場合は会議費に該当します。
忘年会などで従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食の費用などは福利厚生費に該当します。

消費税の扱いに注意

要件の会社負担額3,500円以下というのは、税抜価格です。税抜価格の確認は給与課税の対象判定に重要です。令和元年10月以降、飲食料品の購入時に掛かる消費税は軽減税率8%です。食堂でランチをする場合は消費税率10%です。弁当と食堂では、適用される消費税率に違いが出ます。
下記の具体例を参考に、要件の適用可否について理解してきましょう。
【消費税率8%の場合】
例)お弁当の価格:税込400円
  従業員負担額:税込210円
  1ヶ月の提供日数:20日
[計算例]
210円×20日=4,200円(従業員負担額)
(400円-210円)×20日=3,800円(会社負担額)
3,800円-(3,800円×8/108)≒3,518円>税抜3,500円
⇒「1ヶ月あたりの会社負担額が3,500円以下であること」の要件を満たせず、会社負担額3,800円は給与課税の対象となります。

【消費税率10%の場合】
例)社員食堂の価格:税込み400円
  従業員負担額:税込210円
  1ヶ月の提供日数:20日
[計算式]
210円×20日=4,200円(従業員負担額)
(400円-210円)×20日=3,800円(会社負担額)
3,800円-(3,800円×10/110)≒3,454円≦税抜3,500円
⇒「1ヶ月あたりの会社負担額が3,500円以下であること」の要件を満たし、会社負担額3,800円は福利厚生費の対象となります。

上記の例では、同じ税込400円かつ従業員負担額が同じでも、税込価格に含まれる消費税が少ないお弁当のみが、給与課税の対象になっています。税率の違いに注意し、3,500円以下の判定を行う必要があります。

まとめ

福利厚生費として計上し従業員の所得税を非課税とするには、「食事価額の50%以上を従業員が負担していること」、「1ヶ月あたりの金額が消費税別で3,500円以下であること」の両方満たしていなければいけません。
従業員の健康維持にも役立つ食事補助ですが、税務調査でも調査されやすいポイントです。交際費の調査も兼ねて、飲食代の領収書はしっかりチェックされます。それぞれどのような理由から給与課税の対象外としたかを、領収書などに記録しておくとよいでしょう。


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