インボイス制度の用語解説


インボイス制度の用語解説

2023年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が始まります。
日本国内の事業者には大きな影響がありますが、専門用語が多く理解が難しいと感じる方もいるかと思います。
ここでは、インボイス制度の話題で登場する用語について解説します。

●適格請求書
以下の6要件を記載した請求書や領収書等のことを指します。
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
特に、赤字の部分について記載を忘れないよう気を付けましょう。
上記要件を全て満たさないと適格請求書と認められません。

●簡易適格請求書
今まででいうレシートにあたるものです。
不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食業、タクシー業等に係る取引の場合は適格請求書に代えて発行することが出来ます。
簡易とは言いますが、適格請求書と比べて大きく違う所は、上記⑥が不要になるだけです。

●登録番号
適格請求書発行事業者となると、頭にTがついた13桁の番号が割り振られますが、これを登録番号と呼びます。
法人の場合は13桁の番号は法人番号と一致しますが、個人の場合は個人番号(マイナンバー)ではなく、別の番号が割り振られることになります。
売り手側は発行する適格請求書には登録番号を記載しなければならず、買い手側は記載された登録番号が虚偽でないか本人確認する必要があります。

●免税事業者・課税事業者
消費税の納税義務が免除されている事業者を言います。
反対に消費税の納税(申告)義務がある事業者を課税事業者と言います。
免税事業者が適格請求書発行事業者となる為には課税事業者にならなければならず、消費税の申告義務が生じます。

●仕入税額控除
消費税の納税額を計算する方法は簡単に説明すると下の計算式となります。

(売上時に預かった消費税)-(仕入や経費支払時に預けた消費税)=納税額

この(預けた消費税)を(預かった消費税)から相殺・減算することが仕入税額控除であり、インボイス制度下では、適格請求書が無い支払についてはこの仕入税額控除が認められず、結果納税額が増えることになります。

●適格請求書発行事業者公表サイト
適格請求書発行事業者として登録すると、その氏名又は名称や登録番号などを公表しています。
このサイトで登録番号を検索することで、請求書に記載されている番号が正しいものであるか、買い手側が確認する必要があります。

まとめ

消費税は一番身近な税金でありその影響は広範囲に及ぶため、それを正しく理解し自社にとって適切な対応を選択する必要があります。現場での実務にも密接に関わっているため、経営者だけでなく、従業員への周知、指導を行う必要もあります。事前準備を怠らずインボイス制度に対応していきましょう。


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