労働保険は失業時や労働災害が発生した際に、労働者を保護する制度を指します。主管省庁は厚生労働省で、根拠法令は労働保険徴収法です。体系は労災保険+雇用保険=労働保険の図式から成り立っています。
その歴史は古く、戦後間もない1947年(昭和22年)に誕生し、1975年(昭和50年)に全面適用された後、法令改正を経て現在に至っています。
【労働保険の変遷】
●1947年(昭和22年)
現在の労働保険が成立しました。
↓
●昭和1974年(昭和49年)
失業保険給付制度の改正されました。
↓
●1975年(昭和50年)
雇用調整給付金が創設しました。
※1981年(昭和56年)に現在の雇用調整助成金になりました。
↓
●2008年(平成20年)
中小企業緊急雇用安定助成金が創設されました。
労働保険は社会構造や、労働市場の変化に応じて、その都度アップ―デートされてきました。恐らく今後も補償充実の為に、新制度設立などが行われると予想されます。
それでは次に、労働保険から受けられる補償をご紹介します。
●労災保険(療養補償・休業補償・障害補償・傷受補償・介護補償・遺族補償・葬祭給付など)
正式名称を労働者災害補償保険といい、業務上、通勤途中で受傷した際に本人、遺族が受けられる補償です。
一時期問題となった労災隠しは、労災発生時に保険料が上がる為、会社が労災の届け出を労働局に提出しないというものです。
●雇用保険(求職者給付・就職促進給付・訓練教育給付)
失業後の生活保障や、再就職時に受けられる給付金、専門技能を身に着ける為の職業訓練に必要な給付金を受けられます。
自分で申し込みをしなければ受けられないので、制度を良く調べる必要があります。特に失業給付は自己都合退職か会社都合退職で、給付開始時期が変わるので要注意です。退職時は会社とよく相談した上で問題が起こらないよう、労働者自身も自衛しなければいけません。
労働保険は働いている間だけでなく、働けなくなった後も補償してる日本で働く労働者のセーフティーネットです。その財源は現役労働者の給与から控除する事で成り立っており、働いている間に支払い、働けなくなったら給付を受けるという仕組みになっています。そうした便利な労働保険ですが、制度内容は複雑で内容を全て把握する事は難しいです。その為、税務のプロである「税理士」や、労務のプロである「社会保険労務士」に相談する事をオススメします。
既存のお客様からは、リーズナブルな価格であると言われています。 私たちは、お客様の利益につながることが一番重要であると認識しており、中小企業経営者の最も身近な相談相手になれたら幸いです。 なお、当事務所は、多様化・複雑化する経営課題を解決するため、経済産業省から「経営革新等支援機関」として認定されています。