わかるようでわからない年末調整についての解説


年末調整は何をしているのか?

年末調整で会社から必要な書類を求められたという経験を、働く方なら一度はした事があると思います。結婚やお子さんが産まれると、より複雑になる印象などもありますよね。
そんな身近な年末調整ですが、実際に何をしているかまで知っている方は少ないものです。
そこで今回は年末調整の内容について解説します。

年末調整の解説

1年間給与を支払った金額から給料、賞与、所得税などを再度、計算して所得税の過不足を精算する制度です。根拠になる法令は「所得税法」で、監督は国税庁が行っています。
もし年末調整が無ければ税金を払いすぎていたり、その逆に払わなければならない税金を払っていなかったりと、過不足に気づけません。
それでは平等な徴税ができないので、年末調整が存在しています。
もし年末調整をしなければ所得税法違反として、無申告加算税や延滞税などを課されるので注意しましょう。
そうした過不足が出ないようにしている便利な年末調整ですが、世界的に見ればかなり珍しいです。
例えばイギリスやアメリカは自己申告制、イギリスは都度調整制、ドイツは事後調整制と、日本のような完全実施制ではありません。
これは国が違えば、税制や税率、税への認識が全く異なる事原因だと考えられます。

年末調整は税理士or社会保険労務士のどちらに頼む?

年末調整は税理士に頼むべきか、社会保険労務士に頼むべきかと悩むかと思います。
確かに年末調整は社会保険労務士の職掌に見えます・・・・・・ですが、それは大きな間違いです!社会保険労務士が年末調整業務を行う事はできません。なぜなら税理士法によって、禁止されているからです。
ですが社会保険労務士は、以下の業務が行えます。

【社会保険労務士が行える業務】
・労働社会保険諸法令に基づく申請書類作成、手続代行
・労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成

このように社会保険労務士は年末調整に密着しており、税理士と共管するケースがあります。

【社会保険労務士と税理士の共管ケース】
・社会保険労務士法人に税理士が在籍している。
・税理士法人に社会保険労務士が在籍している。

上記両ケースとも、会社経営や労務に特化した士業法人です。こういった士業法人は実績豊富で信頼できると判断できます。
ですが、やはり年末調整は税理士の職掌であり、社会保険労務士はそのサブといった立ち位置です。

社会保険労務士=年末調整の一部に関わる。
税理士=年末調整業務が職掌範囲になる。

このように覚えておくと分かりやすいですね。
年末調整関連のご相談やご依頼は、必ず税理士に依頼するようにしましょう。


法人・個人事業主 料金表

相続/贈与 料金表

「経営革新等支援機関」として認定されています。

既存のお客様からは、リーズナブルな価格であると言われています。 私たちは、お客様の利益につながることが一番重要であると認識しており、中小企業経営者の最も身近な相談相手になれたら幸いです。 なお、当事務所は、多様化・複雑化する経営課題を解決するため、経済産業省から「経営革新等支援機関」として認定されています。