生前贈与の注意すべきポイントについて


生前贈与はポイントを抑えて賢く残そう!

大事な人に財産を残したいと、生前贈与を行う方が増えていらっしゃいます。
確かに自分の死後、財産を巡って骨肉の争いに発展するような事態を避けるなら、生前贈与は良い選択だと思います。
しかし生前贈与はきちんとポイントを押さえておかなければ、多額の納税が発生したり、ペナルティ対象になる場合があります
。 そこで今回は生前贈与で気を付けなればいけないポイントをご紹介します。

生前贈与で気をつけなればいけない大事なポイント

●生前贈与で気をつけなればいけない大事なポイント①1,100,000円以下でも贈与税が発生する場合がある!
通常、生前贈与の場合、1年間の贈与額が1,100,000円以下の暦年贈与なら、贈与税は発生しません。
しかし例外があります。
それは定期贈与の場合と死亡前3年以内贈与の場合です。 暦年贈与のつもりが定期贈与に該当する為、課税対処になるというケースが増えています。そうならない為にも、銀行振り込みで贈与を行い履歴を残すなど、きちんと対策するようにしましょう。
また贈与者が亡くなって3年間経過していない場合は、生前贈与は成立しません。計画立てながら贈与するようにしましょう。

●生前贈与で気をつけなればいけない大事なポイント②贈与契約書を作成する!
贈与契約書とは生前贈与の事実を証明するための契約書です。一度作成して終わりではなく、贈与の度に更新するようにしましょう。

●生前贈与で気をつけなればいけない大事なポイント③贈与税の特例活用をする!
生前贈与は様々な非課税特例を受ける事ができます。非課税特例をフル活用して、節税しましょう。
【非課税特例】
・相続時精算課税制度
非課税限度額:25,000,000円
・配偶者控除
非課税限度額:20,000,000円
・住宅取得等資金
非課税限度額:15,000,000円
・教育資金一括贈与
非課税限度額:15,000,000円
・子育て関連
非課税限度額:10,000,000円
・結婚関連
非課税限度額:3,000,000円

生前贈与の注意すべきポイントまとめ

生前贈与はきちんと記録を残し、各種特例を活用する事で大幅な節税効果が期待できます。しかしこれらの制度は難解かつ複雑です。そんな難しい生前贈与は自分でやるより、税のプロフェッショナル「税理士」に依頼してしまいましょう。
福岡アーム税理士事務所は、各種書類の作成から手続き代行まで、幅広く生前贈与をサポートしております。


法人・個人事業主 料金表

相続/贈与 料金表

「経営革新等支援機関」として認定されています。

既存のお客様からは、リーズナブルな価格であると言われています。 私たちは、お客様の利益につながることが一番重要であると認識しており、中小企業経営者の最も身近な相談相手になれたら幸いです。 なお、当事務所は、多様化・複雑化する経営課題を解決するため、経済産業省から「経営革新等支援機関」として認定されています。