医療費の控除は税理士への依頼がオススメ!


医療費控除の申請は税理士!?

ケガや病気を治療する為に支払った医療費は、控除を受けられる場合があります。
これを「医療控除」といいます。

【医療控除の詳細】
1月1日~12月31日の期間中に支払った医療費に応じて2,000,000円まで控除されます。
・年間総所得2,000,000円以内であれば医療費実費負担額が総所得の5パーセント
・年間総所得が2,000,000円以上であれば、医療費実質負担額が100,000円
年間の所得に応じて控除負担額が変動する制度内容です。
適用範囲は広く、「自分は対象にならないだろうなあ・・・・・」と、決めつけてしまってはいけませんよ!

そんな便利な医療控除ですが、やはり個人で申請をするのはハードルが高いものです。 しかし税理士なら医療控除の申請を代行してくれます。

「税理士がなんで医療控除・・・・・?」

と思われる方もいらっしゃるかと思います。
医療控除とは所得税や住民税にかかる税金を控除する制度だからです。つまるところ所得控除というカテゴリの中に医療控除が存在しています。
だからこそ納税のプロフェッショナルである税理士が、医療控除の申請を代行できるのです。
これは税理士法で定められている税理士の独占業務「税務の代理」にあたる内容になります。
今回は医療費控除を税理士に依頼するメリットについてご紹介します。

医療費控除を税理士に依頼するメリット

医療費控除を税理士に依頼するメリット①控除額の増加が期待できる!
税理士は税務の知識に長けているので、知識がないまま申請するより控除額が多くなる効果が期待できます。

医療費控除を税理士に依頼するメリット②手間がかからない!
わざわざ必要書類を作成して税務署へ行くのは手間です。また税務署の営業時間中に来署できない方もいらっしゃいます。これらの煩わしい手間を税理士が代行してくれるので、とても便利です。

医療費控除を税理士に依頼するメリット③医療費控除に特化した税理士がいる!
医療費控除を専門に扱う税理士がおり、一般的に控除対象にならないと思われる費用も控除で処理してくれるケースがあります。国家資格合格した税理士だからこそ、専門的な見地から申請を代行してくれます。

医療費控除を税理士に依頼するメリットまとめ

税理士に医療費控除を依頼する事により

・控除額の増額
・申請工数の削減
・専門性が高い対応

これらが期待できます!

福岡アーム税理士事務所は医療費控除に強い税理士が、ご依頼をお伺いいたします。
お悩みの方は是非一度、ご相談ください。


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