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福岡アーム税理士事務所では、生前贈与などの節税対策から相続税・贈与税の申告、税務調査への対応まで、一貫してサポートいたします。
節税から税務調査まで。遺産総額が基礎控除以下であれば、相続税は掛からず、申告も不要です。しかし、平成27年1月1日以降、基礎控除の引き下げと税率構造の見直しにより、申告の対象となる方・課税額は大幅に増加しています。

福岡アーム税理士事務所では、生前贈与などの節税対策から相続税・贈与税の申告、税務調査への対応まで、一貫してサポートいたします。
| 項目 | 改正前 | 現行(平成27年1月1日以降) |
|---|---|---|
| 相続税の基礎控除 | 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 | 3,000万円+600万円×法定相続人の数 |
| 税率構造 | 最高税率 50% | 最高税率 55% |
基礎控除110万円以下での贈与です。効果的なのは、中長期にわたり、かつ贈与対象人数が多い場合です。
【中長期的対策】毎年、非課税枠(110万円×人数)で贈与する/毎年、最低税率10%(310万円×人数)で贈与する
【短期的対策】住宅取得等資金を子や孫に贈与する(非課税限度額あり)/教育資金の一括贈与(1人当たり1,500万円まで非課税)/配偶者へ居住用財産を贈与する(2,000万円まで非課税)/急騰した上場株式の贈与/相続人以外(孫など)への贈与/特別障害者の信託受益権に係る6,000万円の贈与
現預金を不動産に換えることで、時価より20~30%程度評価が下がります。賃貸用建物であれば、建築価格の60~70%程度評価が下がります(賃貸利回りが低すぎると、実際の資産減少につながるため注意が必要です)。
死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」が非課税となります。
孫などと養子縁組をすることで、相続人1人当たりの基礎控除が増えます。
借入金で賃貸用建物を購入する方法です(返済計画には十分ご注意ください)。
死亡退職金は「500万円×法定相続人の数」が非課税となります。
申告期限から3年以内に相続財産の土地等を譲渡した場合、譲渡所得の取得費に加算して経費化することができます。
相続税は、申告書の提出後、全国平均で約30%の割合で税務調査が行われており、他の税目と比べてかなり高い割合となっています。令和5年度(令和5年7月~令和6年6月)の税務調査の事績は以下のとおりです。
| 令和5年度の税務調査事績 | 件数・割合等 |
|---|---|
| 実地調査件数 | 8,566件 |
| うち申告漏れ等の非違があった件数 | 7,200件 |
| 非違割合 | 81.5% |
| 実地調査1件当たりの申告漏れ課税価格 | 2,989万円 |
| 申告漏れ相続財産の構成比 | 割合 |
|---|---|
| 現金・預貯金 | 63.9% |
| 有価証券 | 14.4% |
| 土地 | 3.2% |
| 家屋 | 1.4% |
| その他 | 17.0% |
家族名義の預貯金や株式について、真の所有者は誰かが問題となります。申告前の事前審理が重要です。税務調査があっても、安易に修正申告に応じないことが大切です。名義預金かどうかは、以下の手順で簡易的に判定できます。
YES → 相続財産です。
NO → 次のステップへ。
(名義人に相応の所得があるか? など)
YES → 相続財産に含まれず、名義人の財産です。
NO → 次のステップへ。
(公正証書の有無、贈与税の申告 など)
YES → 名義人の財産です。
NO → 次のステップへ。
(印鑑が家族名義のものと別にされており、預金の管理も預金名義人本人が行っている)
YES → 名義人の財産です。
NO → 相続財産です。
当事務所は、経済産業省から「経営革新等支援機関」として認定されています。既存のお客様からは、リーズナブルな価格であると言われています。私たちは、お客様の利益につながることが一番重要であると認識しており、中小企業経営者の最も身近な相談相手になれたら幸いです。