Inheritance

相続・贈与

節税から税務調査まで。遺産総額が基礎控除以下であれば、相続税は掛からず、申告も不要です。しかし、平成27年1月1日以降、基礎控除の引き下げと税率構造の見直しにより、申告の対象となる方・課税額は大幅に増加しています。

日本家屋

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福岡アーム税理士事務所では、生前贈与などの節税対策から相続税・贈与税の申告、税務調査への対応まで、一貫してサポートいたします。

Revision平成27年改正の内容

相続税の基礎控除 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 3,000万円+600万円×法定相続人の数
税率構造 最高税率 50% 最高税率 55%

Tax saving相続税の節税対策

01

生前贈与

基礎控除110万円以下での贈与です。効果的なのは、中長期にわたり、かつ贈与対象人数が多い場合です。
【中長期的対策】毎年、非課税枠(110万円×人数)で贈与する/毎年、最低税率10%(310万円×人数)で贈与する
【短期的対策】住宅取得等資金を子や孫に贈与する(非課税限度額あり)/教育資金の一括贈与(1人当たり1,500万円まで非課税)/配偶者へ居住用財産を贈与する(2,000万円まで非課税)/急騰した上場株式の贈与/相続人以外(孫など)への贈与/特別障害者の信託受益権に係る6,000万円の贈与

02

不動産の取得

現預金を不動産に換えることで、時価より20~30%程度評価が下がります。賃貸用建物であれば、建築価格の60~70%程度評価が下がります(賃貸利回りが低すぎると、実際の資産減少につながるため注意が必要です)。

03

生命保険に加入する

死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」が非課税となります。

04

基礎控除額を増やす

孫などと養子縁組をすることで、相続人1人当たりの基礎控除が増えます。

05

債務控除

借入金で賃貸用建物を購入する方法です(返済計画には十分ご注意ください)。

06

死亡退職金を支給する

死亡退職金は「500万円×法定相続人の数」が非課税となります。

07

相続税額の取得費加算

申告期限から3年以内に相続財産の土地等を譲渡した場合、譲渡所得の取得費に加算して経費化することができます。

Tax audit相続税の税務調査

相続税は、申告書の提出後、全国平均で約30%の割合で税務調査が行われており、他の税目と比べてかなり高い割合となっています。令和5年度(令和5年7月~令和6年6月)の税務調査の事績は以下のとおりです。

実地調査件数 8,566件
うち申告漏れ等の非違があった件数 7,200件
非違割合 81.5%
実地調査1件当たりの申告漏れ課税価格 2,989万円
現金・預貯金 63.9%
有価証券 14.4%
土地 3.2%
家屋 1.4%
その他 17.0%

Deposit in family name名義預金

家族名義の預貯金や株式について、真の所有者は誰かが問題となります。申告前の事前審理が重要です。税務調査があっても、安易に修正申告に応じないことが大切です。名義預金かどうかは、以下の手順で簡易的に判定できます。

亡くなられた被相続人名義ですか?

YES → 相続財産です。
NO → 次のステップへ。

預入財産が、明らかに預金名義人の財産からなされたものですか?

(名義人に相応の所得があるか? など)
YES → 相続財産に含まれず、名義人の財産です。
NO → 次のステップへ。

預入資産が被相続人からの支出であっても、贈与していると認められますか?

(公正証書の有無、贈与税の申告 など)
YES → 名義人の財産です。
NO → 次のステップへ。

贈与したと証明するものはないが、贈与があったとみなすことができますか?

(印鑑が家族名義のものと別にされており、預金の管理も預金名義人本人が行っている)
YES → 名義人の財産です。
NO → 相続財産です。

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