豊富な税務調査経験を
職員全員が共有
福岡アーム税理士事務所では、豊富な税務調査経験を職員全員が共有し、お客様のニーズに沿った税務調査の終結に導きます。
税務調査を終結させるために。経理担当者が経理に詳しい方であっても、別の側面から突かれると答弁に困ることがあります。平成25年1月以降、税務調査の手順についての法令が明確化されました。法令をすべて知った上で、税務署のやり方に臨機応変に対応する。それが私たちの仕事です。

福岡アーム税理士事務所では、豊富な税務調査経験を職員全員が共有し、お客様のニーズに沿った税務調査の終結に導きます。
税務調査の手続は国税通則法の改正により法定化され、平成25年1月1日以降の税務調査から適用されています。法律の要旨は以下のとおりです。
原則として、納税者に対し調査の開始日時・開始場所・調査対象税目・調査対象期間などを事前に通知します。税務代理を委任された税理士に対しても同様に通知します。
調査担当者は身分証明書と質問検査章を携行提示し、質問検査権に基づく質問及び帳簿書類などの検査をします。必要がある場合には帳簿書類などを預かるほか、取引先などに対し質問又は検査等を行うことがあります。
申告内容に誤りが認められた場合や、申告する義務がありながら申告していなかったことが判明した場合には、調査結果(更正決定等をすべきと認められる非違)の内容を説明し、修正申告や期限後申告を勧奨します。
勧奨に応じない場合、税務署長が更正又は決定の処分を行い、通知書を送付します。通知書には処分の理由が記載されます。更正・決定ができるのは、原則として法定申告期限から5年間です。
誤りが認められない場合や、申告義務がないと認められる場合などは、その旨を書面により通知します。
対象期間について新たに得られた情報に照らし非違があると認められるときは、改めて税務調査を行うことがあります。
調査担当者が修正申告等を勧奨できるのは、非違がある場合に限られます。グレー部分について安易に修正申告のしょうようをすることは、法令違反と解します。
お客様のニーズで多いのは、次の2点です。
私たちは、この2つのニーズの優劣を判断し、柔軟に最善の方法で終結に導きます。調査終結のポイントは「調査担当者が修正申告や期限後申告を勧奨する時期」にあります。調査担当者を納得させる資料を早期に作成する。納得できない事柄については徹底的に争う。その両様の構えで対応します。
| 区分 | 年間処理件数 | 納税者の主張が受け入れられた割合 |
|---|---|---|
| 税務署長等への再調査の請求 | 1,752件 | 5.2% |
| 国税不服審判所長への審査請求 | 3,872件 | 17.9% |
| 裁判(訴訟終結件数) | 168件 | 4.8% |
税務当局に対する説明資料等の作成時間を含みます。
※相続税の調査や、顧問契約を望まれない方の調査立会につきましては、面談の上、料金をご提示いたします。