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インボイス制度の少額特例について

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インボイス制度が始まりました。2023年10月1日以後に行った課税仕入れは、原則として、インボイスの保存等がなければ仕入れや経費の取引において仕入税額控除が適用できなくなることに注意が必要です。
しかし、多くの企業で事務負担増加が見込まれることから、その負担軽減の措置として一定規模以下の事業者に対しては少額特例が認められます。今回は、少額特例について説明していきます。

少額特例とは

税込1万円未満の少額の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくても一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。
これは取引先がインボイス発行事業者または免税事業者や個人かどうかは関係なく適用ができます。インボイス発行事業者であるかの確認や領収書にインボイス番号が記載されているかの確認の手間がなくなりますので、事務負担の軽減が図れます。インボイス番号がない場合の仕入税額控除については、経過措置(令和5年10月1日~令和8年9月30日までの間、80%相当額の仕入税額控除が可能)が認められていますが、少額特例の適用を受けることができれば、100%仕入れ税額控除ができるため税金面でも有利に働きます。

適用対象期間について

少額特例は期間限定となっており、適用対象期間は、令和5年10月1日~令和11年9月30日までの期間となります。
この期間内に行う課税仕入れが適用対象となりますので、たとえ課税期間の途中であっても令和11年10月1日以後に行う課税仕入れについては、少額特例の対象とはなりません。対象期間後、仕入税額控除を受けるためには、原則に従い、インボイスと一定の事項を記載した帳簿の保存が必要となりますので注意が必要です。

適用事業者とは

少額特例は、適用可能な適用事業者は下記2つのどちらかに当てはまることが条件です。
① 基準期間における課税売上高が1億円以下
② 特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者
※①について、基準期間は消費税の納税義務の判定の基準となる期間を指し、原則として個人事業者であれば前々年、法人であれば前々事業年度を指します。
※②について、特定期間は個人事業主であれば、その年の前年1月1日~6月30日までの期間を指し、法人であれば、その事業年度の前事業年度の開始の日から6カ月間を指します。
※②について、特定期間における課税売上高については、納税義務の判定における場合と異なり、課税売上高に代えて給与支払額の合計額による判定はできません。

下記は条件①②の例です。
条件①の例)
5月決算法人で、当期事業年度が令和5年6月1日~令和6年5月30日の場合、前々事業年度の令和3年6月1日~令和4年5月30日の課税売上高が1億円以下の場合、当期事業年度の取引について少額特例が適用可能です。
条件②の例)
5月決算法人で、令和3年6月1日~令和4年5月30日の課税売上高が3億円、
令和4年6月1日~令和5年5月30日の課税売上高4億円(内訳:令和4年6月1日~令和4年11月30日の上期課税売上高が3千万円、令和4年12月1日~令和5年5月30日の下期課税売上高3億7千万円)でも、令和5年6月1日~令和6年5月31日の期は少額特例が適用できます。
つまり、基準期間における課税売上高が1億円を超えた場合でも、特定期間における課税売上高が5千万円以下なら少額特例が適用可能です。

注意点

① インボイス発行事業者の交付義務の免除ではない。
少額特例は買手側のインボイス保存要件の特例です。税込1万円未満の少額の課税仕入れについて、買手側のインボイスの保存を不要とするものであり、税込1万円未満だからといってインボイス発行事業者の交付義務が免除されるわけではありません。売手側のインボイス発行事業者は買手側の課税事業者からインボイスを求められた場合には交付する必要があります。

② 少額特例は税込1万円未満の課税仕入れの判定単位
「税込1万円未満の課税仕入れ」に該当するかどうかについては、1回の取引の課税仕入れに係る税込み金額が1万円未満かどうかで判定します。課税仕入れに係る一つずつの商品の金額により判定するものではありません。
例えば、7千円の商品と8千円の商品を同時に購入した場合(合計1万5千円)は1回の取引の課税仕入れに係る税込み金額が1万円未満ではないので、少額特例の対象とはなりません。

一定の事項を記載した帳簿の保存とは

はじめにお伝えしましたが、インボイスの保存がなくても一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。下記に、その一定の事項を示しています。
① 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
② 課税仕入れを行った年月日
③ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税 資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等に 係るものである旨)
④ 課税仕入れに係る支払対価の額
(国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-14.pdfより引用)

会計ソフトに入力の際は、
1. 取引年月日
2. 課税仕入れに係る支払対価の額
3. 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
4. 取引内容
通常、上記1.2は必ず入力しないと登録はできないと思いますが、摘要欄に3.4を忘れずに入力しましょう。

まとめ

少額特例とは、令和5年10月1日より始まったインボイス制度に関する特例のひとつです。インボイス制度により事務負担が増えて経営効率が下がることのないように、今からでも少額特例の概要を十分に理解し事務負担軽減を図っておきましょう。

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