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【消費税】課税期間の短縮の特例について

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消費税を申告するのは、課税期間毎(原則1年区切り)に行います。しかし、特例として届出書を提出することで課税期間を短縮することができます。今回は、課税期間の短縮の特例について説明します。

消費税の課税期間の短縮の特例とは

消費税を計算する期間を「課税期間」といいます。個人事業主の場合は、暦年(1月1日~12月31日まで)で計算を行います。法人の場合は事業年度で計算を行います。消費税の課税期間は原則1年です。
しかし、「消費税課税期間特例・変更選択届出書」を所轄の税務署に提出することにより、通常1年となる消費税の課税期間を短縮することが出来ます。これを「消費税の課税期間の短縮の特例」といいます。
※特例を適用するためには、消費税の課税事業者でなければいけません。免税事業者から課税事業者になることを選択する際に提出する「消費税課税事業者選択届」を「消費税課税期間特例選択・変更届出書」と同時に税務署への提出をすることが必要です。

特例の短縮区分について

事業者の選択により、課税期間を3か月毎または1か月毎に区分して短縮することができます。

・個人事業主の場合
⇒3か月毎の場合:「1月1日~3月31日」、「4月1日~6月30日」、「7月1日~9月30日」、「10月1日~12月31日」までの各期間を課税期間とすることができます。

・法人の場合
⇒事業年度の初日から「3か月毎」または「1か月毎」に区分した各期間を1つの課税期間とすることができます。
また、事業開始日が属する課税期間である場合は、その期間中の提出で適用可能です。
さらに、事業年度途中で適用を受けた場合には、課税期間の初日から適用開始の日の前日までの期間については、これを一つの課税期間とみなして確定申告することになります。
※申告期限は区分された課税期間終了後2か月以内です。

特例の適用について

届出書は、特例の適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに納税地の所轄税務署へ提出する必要があります。下記のように、新設法人の場合は適用前と適用後の課税期間に注意が必要です。
例)新設法人
決算期:9月
設立日:R5年10月7日
届出書提出日:R6年3月1日
短縮後の課税期間:3か月

第1期の消費税課税期間

新設法人であるため、事業年度をその開始の日以後3か月毎に区分した期間の特例の適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに届出書を提出(R6.3.1)したことで、適用を受けようとする課税期間の初日(R6.4.7)から適用できます。適用日以降から課税期間毎(3か月)に区分されます。最後の課税期間は決算月の9月末に合わせる形となり、課税期間は短くなります。第2期からは10月1日から3か月毎に等分されることになります。
それぞれの課税期間終了後から2か月以内に申告と納税を行います。
※適用前の期間は一つの課税期間として申告・納税を行います。

特例を適用することのメリット・デメリット

【メリット】
① 消費税の還付が早期に受けられる。
大きな設備投資を行ったことに伴う消費税の還付、貿易業や輸出業を行っている事業者が輸出免税により消費税の還付を受ける場合には、課税期間を短縮することによりその還付を早期に受けることができます。
通常の事業年度通りに課税期間を設定している場合は、1年分をまとめて申告して還付を受ける、という手続きになります。ところが、課税期間を3か月毎、または1か月毎に短縮している場合は、3か月毎または1か月毎に申告して還付を受けることができます。

② 資金繰りが楽になる。
特に貿易業や輸出業者の場合は、課税期間を短縮することにより継続して早期に還付金を受けとれるため資金繰りがやりやすくなります。

【デメリット】
① 消費税申告書の提出回数が増えて事務処理が煩雑になる。
⇒3か月または1か月毎の短縮した期間毎に消費税の確定申告をしなければなりません。
② 課税期間を短縮した場合は、最低2年間は継続適用が義務付けられる。
⇒届出書提出後は、事業を廃止した場合を除き、最低2年間は強制適用される為、届出の効力が生ずる日から2年を経過する日の属する期間の初日以後でなければ「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を提出することが出来ないことに注意が必要です。
③ 課税期間を1年間に戻すには届出書の提出が必要
⇒ 消費税の課税期間の特例制度の適用を受けることをやめる場合には、「課税期間特例選択不適用届出書」を税務署へ提出が必要です。提出後は、提出があった日の属する課税期間の末日の翌日から効力が発生することになります。効力発生後は事業年度が課税期間となります。効力発生後から事業年度終了までの課税期間は一つの課税期間とみなされます。

届出書の提出期限

原則として、その特例を適用開始または変更しようとする区分された課税期間の開始の日の前日までに、「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

まとめ

課税期間を短縮することには、メリットとデメリットがあります。一番の課題は事務作業が増えることだと考えています。しかし、事務作業を増やしてでもメリットが大きいと判断される事業者の経営者もいらっしゃるかもしれません。その場合は費用対効果を考慮して、採用するか十分に検討して決めることが重要です。

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