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源泉徴収義務者とは

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会社や個人が他者に対して給与や報酬を支払った場合、その支払いの際には支払金額から所得税および復興特別所得税を差し引いて納税しなければなりません。この納税の義務を負うのが「源泉徴収義務者」です。

納期の特例について

源泉徴収義務者は、預かった所得税と復興特別所得税を原則として給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなくてはいけません。
しかし、給与支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税と復興特別所得税を半年分まとめて納付することが出来る特例があります。それが、「納期の特例」といいます。

納期の特例の納付と一般的な納付の違いを下の表にまとめてみました。

納期の特例 一般(原則通り)
納付期限 1月~6月分 ⇒ 7月10日まで
7月~12月分 ⇒ 翌年1月20日まで
徴収した日の翌月10日まで
事前手続き 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を所轄税務署に提出 特になし
申請書提出期限 制限なし ⇒ 原則として、提出した日の
翌月に支払う給与等から適用
例)7月提出⇒8月給与から適用の場合
7月分は8月10日までに納付。
8月~12月までは翌年1月20日までに納付。
申請書なし
納付書類 納期特例分の徴収高計算書 一般の徴収高計算書
適用範囲 給与支給人員が常時10人未満 給与支給人員が常時10人以上

※給与や退職金から源泉徴収をした所得税および復興特別所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税および復興特別所得税に限られています。

※株主に対する配当金や個人に対するデザイン料などの源泉所得税は対象外ですので、原則通り毎月10日までに納付しなければなりません。

※「納期の特例」が適用できなくなった場合(給与の支給人員が常時10名未満でなくなった場合)は「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を所轄税務署に提出します。
この届出書を提出後の納付期限を例に表すと、

【給与】 【納期限】
3月中に提出した場合 1月~2月支給分 4月10日まで(納期特例分の徴収高計算書を使用)
3月支給分 4月10日まで(一般の徴収高計算書を使用)
4月分以降 翌月10日まで

会社のほかに源泉徴収を行う義務がある?

源泉徴収義務者になるのは、会社や個人だけでなく、学校や官公庁、人格のない社団・財団なども含まれます。これらの組織が給与や報酬を支払う場合、源泉徴収義務者として所得税や復興特別所得税を差し引いて納税しなければなりません。
ただし、一定の条件を満たす場合、源泉徴収の義務がない例外もあります。
例えば、常時2人以下の家事使用人に対して支払う給与や退職金、給与所得についての源泉徴収義務を有する個人以外の個人が支払う報酬については源泉徴収する必要はありません。
したがって、源泉徴収義務者になるかどうかは支払う側の性質や支払う対象によって異なります。適切な源泉徴収を行うためには、税法や税務当局の規定に基づいて対象となるか判断することが重要です。

源泉徴収の対象となる範囲は?

個人に対して支払う報酬料金のうち源泉徴収の対象となる主なものは以下のようになります。

源泉徴収の対象 内容・注意点
原稿料や講演料 懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金が50,000円以下(1人1回まで)であれば、源泉徴収をしなくても良い。
弁護士、公認会計士、司法書士などの特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金 行政書士への報酬は原則徴収不要。しかし、複雑なため、源泉徴収義務の有無を税務署に確認したほうが良い。
社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬 支払基金以外の健康保険組合、国民健康保険組合、福祉事務所などが支払う診療報酬については源泉徴収されません。
プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金 特になし
映画、演劇、音楽、舞踊、テレビジョン放送などの出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金 特になし
ホテル、旅館などで行われる宴会等において、接待等を行うバンケットホステス・コンパニオンやホステスなどに支払う報酬・料金 特になし
プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金 特になし
広告宣伝のための賞金や競馬の賞金 懸賞クイズや大売出し抽選会などの賞金等、素人クイズ番組や、のど自慢の賞金等
※交通安全の標語賞金や国や行政が広報目的とするものは対象外です。

法人に対して支払う報酬料金のうち源泉徴収の対象となる唯一のものは、「馬主である法人に支払う競馬の賞金」です。

対象範囲の注意点

1.支払を受ける者が研究会や劇団などの団体で、個人か法人か明確でない場合について
支払を受ける者が以下に該当した場合、法人と判断し取り扱います。
①法人税を納める義務がある
②定款、規約、日常の活動状況などがある

2.謝礼、研究費、取材費、車代などの名目で支払われていても、その実態が報酬・料金等と同じであれば源泉徴収の対象になります
例えば、テレビの取材などで講師に謝礼として謝金を支払う場合、謝金と旅費・交通費も支払うときは、総額に対して源泉徴収が必要となります。
※報酬・料金等の支払者が、直接交通機関やホテル、旅館などに通常必要な範囲の交通費や宿泊費を支払った場合(対象者が受け取っていないから、源泉徴収の対象ではない)は、報酬・料金等に含めなくてもよいとされています。

3.金銭ではなく、物品やその他の経済的利益で支払う場合でも、報酬・料金等に含まれるとされます
例えば、商品券やギフト券などです。

4.報酬・料金等の額には、消費税および地方消費税も含まれる場合があります
一般的には消費税等の額を含めた金額が源泉徴収の対象となります。しかし、請求書等において報酬・料金等と消費税等の額が明確に区分されている場合は、報酬・料金等の額のみが源泉徴収の対象としても良いとされています。

給与の支払いを始めて源泉徴収義務者となる者は届出が必要

個人事業主や法人も同様ですが、開設してから1か月以内に「給与支払事務所等の開設届出書」を所轄税務署に提出しなければいけません。

まとめ

源泉徴収後の所得税の納付は必ず行わなければいけません。納付しないことや遅れることがあると延滞税などの加算税が課されることがありますので、漏れなく行っていきましょう。

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