インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除を行うために、取引相手からインボイス(適格請求書)を受け取る必要がある制度です。インボイス制度は、令和5年10月1日から始まります。
インボイス制度には、小規模事業者に対する負担軽減措置として、「2割特例」という制度があります。2割特例とは、インボイス発行事業者の登録を受けて免税事業者から課税事業者になった場合に、消費税の納税額が売上に係る消費税額の2割に軽減される制度です。
今回は、2割特例について、以下のような点を解説します。
・2割特例の対象となる事業者
・2割特例の適用期間
・2割特例の適用方法
・2割特例のメリットと注意点
2割特例の対象となる事業者
2割特例の対象となる事業者は、以下の要件を全て満たす者です。
・適格請求書(インボイス)発行事業者の登録を受けた方
・免税事業者から課税事業者になった方
・基準期間(2年前)の課税売上が1,000万円以下である方
・資本金1,000万円以上の新設法人でない方
・調整対象固定資産や高額特定資産を取得して仕入税額控除を行っていない方
・課税期間を1カ月または3カ月に短縮する特例の適用を受けていない方
2割特例の適用期間
2割特例の適用期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間です。
個人事業者の場合は、令和5年10月~12月分の申告から令和8年分の申告までが対象となります。
法人の場合は、【令和5年10月1日から令和6年3月31日】(3月決算)の申告から【令和8年4月1日から令和9年3月31日】の申告までとなる場合や、【令和5年10月1日から令和5年12月31日】(12月決算)の申告から【令和8年1月1日から令和8年12月31日】の申告までとなるなど、決算日によって異なります。
2割特例の適用方法
2割特例の適用方法は、消費税の申告時に確定申告書に「2割特例」を適用する旨を記入することで行えます。事前に届出をする必要はありません。また、課税期間ごとに適用するかどうかを選択できます。
●2割特例を適用する場合の計算方法
2割特例を適用する場合は、消費税の納税額を以下のように計算します。
納税額=(売上に係る消費税額)-(売上に係る消費税額の8割)
売上に係る消費税額とは、税抜売上額に10%(又は8%)を乗じた金額です。
例えば、課税期間の消費税がかかる売上高が1,000万円、消費税がかかる経費が500万円の事業者の場合、以下のように計算します。(消費税率は全て10%とします)
売上(税抜):1,000万円
売上に係る消費税額:1,000万円×0.1=100万円
納税額:100万円-(100万円×0.8)=20万円
●2割特例を適用しない場合の計算方法
上記と同様の条件において2割特例を適用せず、基本的な計算方法で申告を行う場合、以下のように計算します。
売上(税抜):1,000万円
売上に係る消費税額:1,000万円×0.1=100万円
経費(税抜):500万円
仕入に係る消費税額:500万円×0.1=50万円
納税額:100万円-50万円=50万円
このケースでは、2割特例を適用すると納税額が30万円減ることになります。
※計算を簡素にしている為、実際の納税額とは少し異なります。
2割特例のメリットと注意点
2割特例は時限的な緩和措置であるものの、基本的にはメリットが大きく可能な限り利用を検討すべきものですが、一部注意しておく点もあります。
●2割特例のメリット
・多数の事業者において消費税の納税額が軽減されます。
・条件を満たす適格請求書発行事業者であれば事前準備なく適用出来ます。
・売上や収入を税率別に把握するだけで申告書が作成できるため、事務負担も軽減されます。(経費については消費税を考慮しなくてよい)
・取引先のインボイス登録状況に左右されずに消費税を計算できるため、取引先の登録状況の確認などをする必要がありません。
●2割特例の注意点
・インボイス登録をしなくても課税事業者となる場合は2割特例を適用出来ません。
・消費税課税事業者選択届出書を提出していた場合は取り下げ書を提出しなければ2割特例を適用出来ません。
・高額な設備投資をした場合など、消費税のかかる支出が売上のおよそ8割を超える場合は2割特例を適用すると納税額が増える可能性があります。
・卸売業の場合には簡易課税制度で申告する方が2割特例を適用するよりも納税額を低く抑えることが出来ます。(事前の届出が必要)
まとめ
インボイス制度には反発も大きく、負担軽減措置が次々と発表されました。2割特例はその中でも影響が特に大きいものであります。決算時における納税額の負担軽減もさることながら、日々の事務処理に関する負担軽減も大きいものであるため、制度開始時にはこの制度を利用するか否か、方針をあらかじめ決めておくと良いでしょう。