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法人設立時の税務に関する届出書類の期限

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法人を設立した場合、税務署や地方自治体、社会保険事務所や労働局、事業の監督官庁等、様々な機関に書類を提出する必要があります。
ここでは税務に関する届出書類の期限についてまとめました。
届出期限を過ぎても罰則規定は無いものの、遅れることにより不利益が発生する場合がありますので、期限内の提出を推奨しています。

税務署に提出するもの

① 法人設立届出書
・・・設立の日以後2ヶ月以内
② 青色申告の承認申請書
・・・設立の日以後3ヶ月以内(初年度内)
③ 棚卸資産の評価方法の届出書
・・・初年度の確定申告書の提出期限と同じ
④ 減価償却資産の償却方法の届出書
・・・初年度の確定申告書の提出期限と同じ
⑤ 給与支払事務所等の開設届出書
・・・事務所開設の日以後1ヶ月以内
⑥ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
・・・期限はなし。提出した日の翌月に支払う給与から適用される

※青色申告の承認申請書は提出期限を過ぎると大きな不利益を被ります。

都道府県・市区町村に提出するもの

設立届を提出する必要があるが、期限はそれぞれの自治体の定めによる
(例)
福岡県・・・設立の日以後15日以内
福岡市・・・設立の日以後10日以内

消費税関係(税務署)

令和5年10月1日からインボイス制度が始まります。
一定の要件を満たす新設法人には消費税の納税義務が免除されますが、免税事業者は適格請求書を発行することが出来ません。そして、適格請求書を発行出来ないと取引を断られる、消費税分の値下げを要求されるなどの事例が想定されます。
それぞれの会社で条件は異なるため、届出を出す前にそれが必要であるかどうかしっかりと検討しましょう。

適格請求書発行事業者の登録申請書
・・・設立日を含む事業年度内
消費税課税事業者選択届出書
・・・設立日を含む事業年度内
消費税簡易課税制度選択届出書
・・・設立日を含む事業年度内

●適格請求書発行事業者の登録申請はお早めに
最初の決算を迎えるまでに提出すれば設立日からの適用を受ける事が出来ますが、登録申請をしなければ事業者番号が割り当てられず、当然それまでは適格請求書を発行する事が出来ません。
届出から登録番号の交付まで日数がかかりますので、制度開始前でも余裕をもって申請することをお勧めします。

●輸出事業者等、消費税の還付を受ける場合
適格請求書を発行する必要がない場合でも、輸出事業者など消費税の還付を受けようとする事業者は消費税課税事業者選択届を提出する必要があります。

●簡易課税制度を活用
特殊な例を除き設立年度では簡易課税制度を適用することが出来ます。
簡易課税制度を適用すると基本的に事務負担は減りますが、場合によっては納税額が増えることもあります。
提出される際は税理士等にご相談されるとよいでしょう。

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