福岡県(福岡市・北九州市)の税理士。税務顧問・会社設立・独立起業をアシストする税理士事務所

福岡アーム税理士事務所

ご希望に応じて、土日祝日対応いたします

0120-660-565

受付時間 : 平日AM9:00~PM6:00

メールでのご相談・お問合せ

マイナンバー保険証と関連する税務手続き

HOME > 記事詳細

2022年10月13日に、従来の保険証について2024年秋までの廃止を目指すと、河野デジタル相が表明しました。マイナンバーカードを保険証としても利用する、通称「マイナ保険証」への一体化が行われます。

マイナ保険証について

2021年10月より本格運用は始まっており、一部の医療機関・薬局では利用する事が可能です。従来の保険証の代わりとしての利用の他、自宅にいてもオンライン上で診療・調剤履歴などの様々な情報を確認することが可能になります。
利用する為には、マイナンバーカードを取得した後、保険証としての登録をする必要があります。

●主なメリット
・就職・転職・引越をしても保険証はそのまま使える(保険切り替えの手続きは必要)
・特定健診情報や診療・薬剤情報・医療費をネットで確認可能
・医療費控除の手続きが簡単
・マイナポイントを獲得可能(ホームページ等で最新の情報をご確認下さい)

●主なデメリット
・現状(2022年秋)では対応している医療機関・薬局が少なく従来の保険証も必要
・利用開始時の登録手続きがオンラインとセブン銀行ATMからしか出来ない

様々な情報が集積されたマイナンバーカードを利用する為情報の流出を懸念する声がありますが、利便性については向上が見込まれます。

マイナ保険証と税務の関わり

マイナ保険証が導入されると社会の様々なことが変化しますが、ここでは税務に関する事をピックアップします。

医療費控除の手続きが簡単
従前では医療費のお知らせから手入力していたものが自動入力出来るようになります。
多い方では1時間近くかかっていた作業が数分まで短縮出来ます。
税理士にご依頼される場合でもオンラインから1年分の明細を出せるようになるのでぐっと手間が減ります。
年末に受診した分について、従来のお知らせハガキでは確定申告に間に合わないことがありましたが、それも無くなるのは嬉しい点です。

マイナポイントは基本的には確定申告不要
マイナポイントは一時所得として取り扱われます。一時所得の所得金額の算出方法は下の計算式によります。
(収入金額-50万)×1/2=一時所得

・他に一時所得が無い場合
申告は不要です。

・他の一時所得はあるが収入の合計額が90万以下の場合
一時所得の金額が20万円以下となり、基本的には申告不要です。
個人事業主や医療費控除を受けるなど確定申告書を提出される方は、収入が50万を超えると一時所得が発生しますので、一時所得についても申告する必要があります。

・他の一時所得との合計額が90万を超える場合
一時所得のみでも申告する必要があります。

まとめ

マイナンバーカードは運転免許証も一体化予定と、利用の幅はこれからも拡がっていきます。健康保険証との一体化は事実上の取得義務化でもありますし、未所持の方は早めに取得の準備をしておくことをお勧めします。

ご希望に応じて、土日祝日対応いたします。お気軽にお尋ねください。

0120-660-565

受付時間 : 平日AM9:00~PM6:00

メールでのお問合わせ

お問合わせ

ご希望に応じて、
土日祝日対応いたします。
お気軽にお尋ねください。

お問い合わせ・資料請求・無料相談

福岡アーム税理士事務所

〒812-0011
福岡市博多区博多駅前3丁目
27番25号  第二岡部ビル7階
(MAP)

■お電話でのお問合わせ

0120-660-565

受付時間 : 平日AM9:00~PM6:00

メールでのお問合せ

活動地域

PageTop