助成金の手続きは税理士を活用するべし!
経営の追い風になる助成金ですが、きちんと活用しきれてない企業はかなり多いです。
助成金と一口にいっても主管省庁がそれぞれ違っていたり、自社に受給資格があるのかなど、調べるのにかなり手間がかかってしまい、結果的に申請漏れや抜けが生じています。
また昨今は新型コロナウイルス感染症拡大に伴う、臨時助成金の登場など、リアルタイムに助成金制度の状況は変わっています。
そんな複雑かつ変動的な助成金を適切に受ける方法・・・・・それは税理士に依頼する事です。
「税理士は会計の顧問でしょ」
なんて思っていらっしゃる方は要注意です。
税理士は税務だけに精通しているわけではありません!
今回は助成金受給における、税理士活用についてご紹介します。
助成金受給における税理士活用
実は税理士単体で助成金の申請をする事はできません。
なぜなら助成金申請は社会保険労務士の有償独占業務として、社会保険労務士法で定められているからです。
「それじゃあ社会保険労務士に依頼するべきじゃないのか?」
と思われるかもしれませんが、それは早計です。
社会保険労務士はクライアント企業の外から、アドバイスや各種手続きを行うので社内には詳しくありません。
その為、有償独占業務として助成金申請をするには、クライアント企業から各種情報を入手する必要があります。しかし企業自身に知識が無ければ、そもそも申請できません。
その反面、税理士は法人会計に深く携わっており、社内の状況に精通しています。社内に精通しているという事は、受給できる助成金がわかります。
つまり税理士は助成金の申請はできませんが、受給できる助成金については把握しています。
それにより以下の活用方法で、効率的な助成金申請が可能です。
【活用方法】
税理士による企業へのアドバイス
↓
アドバイスを受けた企業経営者が、社会保険労務士へ助成金申請を依頼
↓
依頼を受けた社会保険労務士が有償独占業務として助成金を申請
※補足
有償独占業務はあくまで他人から報酬を受けるのであれば、有資格者でなければならないという決まりです。その為、税理士が無償で申請を行為は適法です。
助成金受給における税理士活用まとめ
助成金申請は「社内に精通した税理士」と「有償独占業務を行える社会保険労務士」、計2士業を総合的に活用すれば、企業経営者自らが労力を割く必要はなくなります。
また「税理士法人に社会保険労務士が在籍している」、「社会保険労務士法人に税理士が在籍している」など、ノンストップサービスを提供している法人の活用も効果的といえるでしょう。