相続税には申告義務者が発生する!
親から譲り受けた家や財産を相続する際、相続税が発生する事は広く周知されています。
しかし申告義務者が発生する事までは、あまり知られていません。
せっかく大切な人から譲り受けた財産を、知識不足ゆえにケチがつくのは嫌ですよね。
そこで今回は財産を適切に相続する為に必要な、相続税の申告義務者判定方法について解説します。
相続税の申告義務者を判定する方法
相続税の申告義務者判定方法を解説する前に、「相続税の申告義務者」の概要を説明します。
【相続税の申告義務者とは?】
相続税の申告書類を提出する義務を負う人=相続税の申告義務者です。
相続税を払う人全員が義務者になると思っている人がいますが、それは違います。
義務条件を満たした人だけが、相続税の申告義務者になります。
【相続税の申告義務者を判定する方法】
上記で述べた相続税の申告義務者を判定する方法について解説します。
●遺産相続額が基礎控除額を上回った場合
相続した財産から負債を指し引いた結果、資産が残った場合は申告義務が発生します。そもそも相続財産とは資産(利益)になるものだけでなく、負債(不利益)になるものがあります。例えば土地や自動車は資産ですが、借金は負債になります。また実際の現金ではない資産に関しては「評価額」によって算出します。
●特例適用の場合
特例の適用を受けた場合、相続税の申告義務が発生します。
・小規模宅地の特例
亡くなった人が住んでいた土地、事業をしていた土地、賃貸に出していた土地は一定の要件を満たす事により、相続税が0円になります。
自分が相続を受ける不動産が小規模宅地の特例に当てはまるかどうか、調べる事が重要です。
●配偶者特例
配偶者の法定相続分相当額が160,000,000円のいずれか大きい方の金額を差し引いて、残った金額にのみ税金が発生します。
この場合の配偶者は法的な婚姻関係が発生していた間柄に限られます。同棲しているカップルや事実婚状態の夫婦は該当しない為、注意しましょう。
相続税の申告義務者を判定する方法まとめ
一般的に相続税は負債より資産が大きい場合に、申告義務が発生します。ただし特例により、その原則が適用さない場合があるので要注意です。
複雑な相続の手続きや申告は、自分でやるより税理士に依頼する方が早くて確実です。
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