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源泉所得税について

 源泉徴収税とは、従業員に給与を支払う際にあらかじめ差し引く税金のことです。雇用主が税務署に納め、年末調整を行うことで、過不足分の調整を行います。

 本来、所得税は個人の所得に課せられる税金です。納税義務者が年一回確定申告を行い税務署に1年間の所得と納税すべき税額を報告し納税することが原則です。これに対し源泉所得税額は、給与所得者の所得税を雇用主である企業が本人に代わって計算し、国に納める点で違いがあります。企業が給与・賞与から天引きして納税する仕組みが源泉徴収制度であり、基本的には企業は源泉徴収を行う義務があります。

 従業員以外にも下記でお伝えしている源泉徴収の範囲に該当する方への報酬の支払いする際も同様に源泉所得税を徴収し納付する義務があります。

●源泉所得税の納付期限

 源泉所得税には納付期限があります。源泉所得税は原則として、給与や報酬を支払った月の翌月10日までに国に納付しなければなりません。

 ただし給与などを支給する人員が常時10人未満である場合は特例があり、源泉徴収した所得税を半年分まとめて納付できます。この特例が適用されると、その年の1月から6月までに徴収した所得税を7月10日、7月から12月に源泉徴収した分は翌年1月20日までが納付期限になります。源泉所得税の納付が遅れると税額により不納付加算税が科される可能性があるため注意が必要です。加算税の税率は納付すべき税額の10パーセントが原則ですが、税務署から指摘を受ける前に自ら納付した場合は5パーセントに減額されます。

 納付期限については給与・賞与支給の場合納期の特例が使用できますが、支払先への報酬につきましては納期の特例は使用できません。そのため納期の特例の申請をしていても下記でお伝えしている源泉徴収の範囲に該当する方への報酬の支払いに対して源泉徴収の対象になった場合は、毎月支払わなければなりません。

●特例を利用する場合

 納期の特例を利用したい場合は、あらかじめ税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」を届出しておく必要があります。この申請は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続です。提出時期は特に定められていませんが原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。7月分の給与を8月に支払う場合は7月までに申請をしておく必要があります。「給与支払事務所等の開設届出」を出すときに一緒に届出しておきましょう。

●従業員の給与の源泉徴収税額の計算方法は?

 給与については国税庁から毎年「給与所得の源泉徴収税額表」が公表されますので、これを見ながら源泉徴収金額を調べる必要があります。

●給与以外の源泉所得税

 給与以外にも源泉所得税を企業が徴収して納めなければいけないものがあります。以下のものがそれに当たります。

源泉徴収が必要な範囲

 源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲は、その報酬・料金等の支払を受ける者が、個人であるか法人であるかによって異なります。

個人の場合

1 原稿料や講演料など
ただし、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等については、一人に対して1回に支払う金額が50,000円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。

2 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金

3 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬

4 プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金

5 映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金

6 ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金

7 プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金

8 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

法人の場合

・馬主である法人に支払う競馬の賞金

(引用)国税庁 「源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm

 この上記の中でも2の報酬について記載はありませんが契約している税理士個人事業主になっている場合は、源泉徴収の対象となります。税理士が税理士法人などの会社組織になっている場合は源泉徴収する必要はありません。ほとんどの場合請求書に「源泉徴収税額」の記載があるので天引き後の金額を税理士に支払、源泉徴収税額を納付すれば問題ありません。

●源泉税額の計算方法

 上記の源泉徴収が必要な報酬を支払う場合には100万円までは、報酬に10.21パーセントの源泉税を引いて支払わなければなりません。100万円を超える部分の報酬については20.42パーセントの税金を引いてお支払いすることになります。源泉徴収の対象となる金額は、原則として、報酬・料金として支払った金額の全部、すなわち、消費税および地方消費税込みの金額が対象となります。

 ただし、支払先からの請求書等に報酬・料金等の金額と消費税等の額とが明確に区分されている場合には、消費税等の額を除いた報酬・料金等の金額のみを源泉徴収の対象としてもよいとされています。

具体例

 例えば、令和6年1月中の税理士からの請求書に、税理士報酬110,000円とだけ記載されていた場合には、源泉徴収税額は110,000円の10.21パーセント相当額である11,231円(1円未満切捨て)となります。

 これに対して、税理士からの請求書に、税理士報酬100,000円、消費税等10,000円と記載されており、報酬金額と消費税等の額とが区分されている場合には、源泉徴収税額は税理士報酬100,000円の10.21パーセント相当額である10,210円となります。

(引用)国税庁 消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6929.htm

●まとめ

・源泉税は報酬を支払う側が一旦預かって納める税金である

・従業員数が10人未満の場合、納期の特例が使え半年分をまとめて納付できる

・納付期限を過ぎると不納付加算税という罰則金が加算される

・源泉税の徴収対象の報酬に対しては源泉税を引いてから報酬を支払う必要がある

・従業員の給与と源泉徴収が必要な範囲のものに支払う報酬では税率が異なる

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