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本店移転の手続きについて

 会社の規模が大きくなってくると従業員の増員、設備の買い入れなどで本社が手狭になり、引っ越しを考えることになると思います。法人(会社)の本社の住所を変更することを本店移転といいます。移転するときには、各所に届出の提出が必要です。届出によっては、提出期限が設けられているものもある為注意が必要です。今回は、本店所在地を変更する場合の各所の届出について解説したいと思います。

●登記事項の変更

 本店所在地を変更するためには、定款の変更が必要になります。そして登記事項を変更するためには、株式会社なら株主総会の特別決議が必要になります。特別決議とは、株主の過半数が出席し2/3以上の賛成によって行われる決議です。決議後、取締役会又は取締役の過半数の一致によって移転先や移転日などを決定します。

 合同会社の定款変更には、原則として総社員の同意が必要です。移転先や移転日は業務執行社員の過半数の一致により決定します。

 決定したことは株主総会議事録(株式会社)や社員総会議事録(合同会社)の作成が必要です。議事録他、必要書類を用意し法務局にて登記変更を行います。

●税務署への届出

 「異動事項に関する届出」を登記事項証明と一緒に移転前の管轄税務署へ提出することになります。登記事項証明は必ずしも必要というわけではありませんが、後で税務署から提出を求められる可能性がありますので、最初から添付しておく方がいいでしょう。給与を支払っている事務所であれば併せて「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」を出す必要があります。

異動届出書とは?

 異動届出書とは、法人の事業年度や代表者が変更になった時に出す届出書になります。変更になった箇所のみを異動届出書に記載して管轄税務署に届け出ます。

届出が必要な異動の項目

 事業年度の変更、納税地の異動、資本金の額の異動、商号又は名称の変更、代表者の変更、事業目的の変更、法人の合併、法人の分割による事業譲渡もしくは譲受け、法人区分の変更、法人の解散・清算決了、支店・工場等を異動

届出の提出期限

 異動等後速やかに提出しなければなりません。「速やかに」は、「可能な限りはやく」との意味合いで用いられ、訓示的な意味で用いられることが多く何日以内にという規定はありません。届出事項が発生した日以降、登記などの書類がそろってから提出して問題ありません。

●都道府県事務所への届出

 「法人異動届出」を異動前の所轄の都道府県税事務所へ提出します。県をまたぐ場合は異動後の所轄県税事務所にも提出します。併せて登記事項証明書(履歴事項全部証明書)と定款も一緒に提出を行います。

●市区町村への届出

 異動前と異動後の市区町村の役所もしくは役場に「法人の設立・設置・変更等に伴う届出(異動届)」(市区町村により様式が異なるため一旦ホームページ等で書類の確認を行いましょう)と登記事項証明書(履歴事項全部証明書)、定款を一緒に提出します。

 住民税を特別徴収している場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を特別徴収対象者の居住する市区町村に届出します。

●年金事務所への届出

 移転から5日以内に、「適用事業所名称/所在地変更(訂正)届」を提出します。所在地を管轄する年金事務所で社会保険に関する手続きを行います。移転によって管轄が変わる場合は移転前の所在地を管轄する年金事務所へ届出をおこなうことになります。

●労働基準監督署への届出

 従業員を雇用している場合は、労働保険に関する手続きも必要です。移転日の翌日から10日以内に移転後の所在地を管轄する労働基準監督署に「労働保険名称・所在地等変更届」を提出します。

●公共職業安定所(ハローワーク)

 雇用保険に従業員が加入している場合は、公共職業安定所(ハローワーク)での手続きが必要です。労働基準監督署と同様に移転日の翌日から10日以内に手続きを行う必要があります。移転後の所在地を管轄する公共職業安定所に「雇用保険事業主事業所各種変更届」を提出します。

●金融機関

 金融機関によって提出する書類や用意する物が違ってきますので取引先銀行へ一度確認を行ってから届出に行くようにしましょう。

●郵便局

 郵便局に転居届を提出します。転居届は移転前でも提出することができます。住所の変更の登録に数日要しますので、早めの提出をお勧めします。

●まとめ

 このように本社を移転する時には、各所への手続きが必要になります。手続き漏れがないようにしましょう。都道府県の役所によっても必要書類が変わる可能性がありますので、一旦、問い合わせてから必要書類の準備をして届出を行うようにしましょう。

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