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法人の寄付金控除について

 個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに寄付を行った場合に所得控除を受けることができます。この所得控除のことを寄付金控除と呼びます。最近では、ふるさと納税が有名です。ふるさと納税を行うことで源泉税の還付を受けたり住民税が下がったりと活用されている方も多くいるのではないでしょうか。

 法人においても寄付を行うことで節税することが可能です。法人の場合は損金算入と税額控除のどちらかを行うことができます。ただし、寄付先や寄付の方法によってどちらを適用できるのか、また、限度額もかわります。

●寄付金とは?

 企業がある団体や組織に対して、無償で贈与した資産や金銭のことを寄付金と呼びます。国や地方公共団体への寄附金と指定寄附金はその全額が損金になり、それ以外の寄附金は一定の限度額までが損金になります。

 寄付金によく似た支出に接待交際費や福利厚生費、広告宣伝費などがあります。例えば、協賛企業として資金を出し協賛企業として名前を載せる場合は、広告宣伝費になります。名前を載せない場合は、寄付金になります。その他、得意先、仕入先への接待、贈答、慰安などの行為のために支出するものは交際費になります。見舞金も従業員に渡した場合、給与や福利厚生費になりますが、災害を受けた取引先への復旧過程における見舞金は寄附金になります。判断に迷った場合は自社に対して何らかの見返りがあるか考えてみるといいと思います。寄付金になるのか交際費になるのか個々の実態をよく検討した上で判定する必要があります。

●法人が支出した寄付金の損金算入

 国や地方公共団体への寄附金と指定寄附金はその全額が損金になり、それ以外の寄附金は一定の限度額までが損金になります。

 指定寄付金とは、公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄付金で、広く一般に募集され、かつ公益性及び緊急性の高いものとして財務大臣が指定したものをいいます。現在、指定されているものは財務省ホームページを確認するといいでしょう。

●寄付金は主に寄付先により3種類に分けられる

1. 国等に対する寄附金及び指定寄附金
 国や地方公共団体に対する寄附金及び指定寄附金は、その支払った全額が損金に算入されます。災害時の寄付金などが代表的な例です。

2. 特定公益増進法人等に対する寄附金
 特定公益増進法人に対する寄附金、特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭及び認定NPO法人等に対する寄附金のうち一定の要件を満たすものは、その合計額と次の特別損金算入限度額とのいずれか少ない金額が損金に算入されます。

〔資本金等の額 ×12分の当期の月数×1000分の3.75+所得の金額×100分の6.25〕×2分の1=〔特別損金算入限度額〕

3. 上記以外の寄附金(一般の寄附金)
 上記1及び2に該当しない寄附金(一般の寄附金)は、以下の損金算入限度額までが損金に算入されます。

〔資本金等の額 ×12分の当期の月数×1000分の2.5+所得の金額×100分の2.5〕×4分の1=〔損金算入限度額〕

 一般の寄付金は、国や地方自治体、特定公益増進法人、指定寄付金以外の寄付金と考えて問題ありません。具体例を挙げるならば宗教法人や政治団体などが該当します。

 参考:国税庁HP 寄付金を支出したとき

●寄付金を損金算入する場合の注意点

 損金算入できるのは実際に支払いがあった寄付金のみである点に注意が必要です。寄付金の支出が会計期間内に決定していたとしても損金算入できません。会計期間内に寄付金の支払いを完了している必要があります。また、寄付金を損金算入するためには確定申告の際に寄付金に関する明細書を添付し、金額の記載をするとともに、所定の書類を添付します。その後、所定の書類を保存しておく必要もあります。

●まとめ

 法人の支払う寄付金の内、要件を満たした部分は損金算入が可能です。寄付金の支出先によって損金算入限度額が異なります。寄付金の支出の際にその寄付金がどの種類に該当しどれだけ損金算入できるのか調べておくことが大切です。

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