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会社役員の賞与(事前確定届出給与)について

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会社役員の賞与(事前確定届出給与)について

 会社の役員の報酬は従業員とは違い税務上の規定に沿って支給されていなければ損金算入できません。損金算入できなかった場合、納税負担が大きくなることも考えられます。今回、役員賞与(事前確定届出給与)のルールについて解説します。

●役員報酬と役員賞与の違い

 役員報酬は、税務上「役員」に該当する人に支払われる報酬です。社内外を問わず役員に支給される報酬は役員報酬に該当します。会社法第329条で規定されている役員は「取締役、会計参与、監査役」です。役員報酬は株主総会などで決定されます。設立初年度は設立から3ヶ月以内、2期目以降は事業年度開始から3ヶ月以内に決定し、会計期間を通して一定期間毎(1ヶ月以内)に同額を支給することが条件です。

 役員賞与や非常勤役員の年俸は、税務上損金算入できません。しかし、「事前確定届出給与に関する届出書」を税務署へ提出し規定に沿って支給すると損金算入が認められます。

●事前確定届出給与の規定

  • ・事前に支給額・支給日を決める
  • ・期限内に届出書を税務署に提出する
  • ・届出に記載した支給日に支給額を支払う
  • ・支給額が高額すぎない

 事前確定届出給与を損金算入するためには、株主総会で決議し議事録を作成し、期限までに支給日・支給額を記載した届出書を税務署へ提出しなくてはいけません。そして、支給日に支給額を支払うことで損金算入できます。ただし、一度でも届出内容と異なる条件で支給した場合、不一致箇所のみならず、その年度の事前確定届出給与分すべてが損金不算入と見なされるため注意が必要です。なお、届出は事業年度ごとに提出する必要があり、赤字の場合でも規定した時期に確定額を支払わなければなりません。

事前に支給額・支給日を決める

 支給日と支給額は自由に決めることができますが、事前に確定させておく必要があります。株主総会などで「●月●日××円支給」することを決定し、決定した日に金銭での支給または株式での交付になります。株式の場合は交付決議時価額で支給額を届出し決定された支給日に株式を交付することになります。

期限内に届出書を税務署に提出する

 事前確定届出給与は期限内に税務署に提出していなければ認められません。提出期限は次の2つの内早い日になります。

  • ・株主総会などの決議日から1ヶ月を経過する日
  • ・事業開始日から4ヶ月を経過する日

のいずれかの早い日になります。中小企業の場合、決算日から2ヶ月以内に株主総会を開くことが一般的である時、①を適用することが多くなります。

 例外として新設した会社の場合は設立日から2ヶ月以内に届出書を提出する必要があります。

 例:事業年度4月1日から3月31日・株主総会が5月20日の場合①だと6月20日期限②だと7月31日が期限になります。そのうち早い方の日にちになりますので6月20日までに提出することになります。

届出に記載した支給日に支給額を支払う

 重要なことは株主総会で支給決定し届出に記載した日に支給額を支払うことです。1円でも支給額が違えば損金算入できません。また支給日も1日でもずれたら損金算入できません。銀行の休業日などで振込が翌日になった場合なども考慮されないため、支給日を決める時に確認しておく必要があります。

支給額が高額すぎない

 支給額が同業他社や同規模の会社と比較して、不相応に高額な場合損金として認められない可能性があります。はっきりとした規定があるわけではなく、役員の役職や実質的にどの程度経営に携わっているか、会社の業績に見合っているかなど鑑みて支給する必要があります。

●支給しない場合

 支給日を過ぎると役員に報酬請求権が発生するため、会社は支給債務が生じます。支給債務が生じると、支給していないにもかかわらず所得税が発生する可能性があります。支給しない場合「事前確定給与に関する変更届出」を税務署へ提出します。「事前確定給与に関する変更届出」を提出できる要件があります。

臨時改定事由

 役員の地位の変更、職務内容の変更などが事由に該当します。

業績悪化改定事由

 経営状態が著しく悪化したことで賞与を出せない状態になった時に該当します。

  届出は該当事由のあった日から1ヶ月以内に提出と期限が定められているため、役員賞与を支給しない場合は忘れずに届出を提出しましょう。

●まとめ

 事前確定届出給与は、事前に届け出ることで役員賞与や非常勤役員への年俸を損金算入できるなどのメリットがあります。一方で、支給の規定が厳格に決められているため、届出を提出した後も忘れずに決められた日に支給し、損金算入できるように気をつけましょう。

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