福岡県(福岡市・北九州市)の税理士。税務顧問・会社設立・独立起業をアシストする税理士事務所

福岡アーム税理士事務所

ご希望に応じて、土日祝日対応いたします

0120-660-565

受付時間 : 平日AM9:00~PM6:00

メールでのご相談・お問合せ

結婚・子育て資金の一括贈与と贈与税の非課税制度について

HOME > 記事詳細
結婚・子育て資金の一括贈与と贈与税の非課税制度について

 人生の大きな節目である結婚や子育てには、多額の資金が必要となります。そんな時、親や祖父母から資金援助を受けられると大変助かります。しかし、まとまった資金を渡したいけど贈与には贈与税がかかるため、税負担が心配という方も多いのではないでしょうか。そこで活用できるのが「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」です。本記事では、この制度の内容や適用条件、注意点について分かりやすく解説します。

●制度の概要

この制度は、親や祖父母が子や孫に対して、結婚・出産・育児に関する資金を一括して贈与した場合に、その金額について一定の限度まで贈与税が非課税になるという特例制度です。通常、贈与を受けると贈与税が課されますが、この制度を利用すれば非課税枠は最大1,000万円であり、この枠内であれば贈与税を払うことなく資金を受け取ることができます。

●非課税制度の適用条件

この制度を利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。

対象となる贈与者・受贈者

  • ・贈与者(お金をあげる側):父母または祖父母などの直系尊属
  • ・受贈者(お金をもらう側):20歳以上50歳未満の子や孫(贈与を受ける年の前年の合計所得金額が1,000万円以下の者に限る)

非課税限度額

非課税で贈与できる金額は、最大1,000万円(そのうち、結婚資金としては300万円まで)までです。たとえば、結婚費用に300万円、出産・育児費用に700万円という振り分けで非課税枠を活用できます。

金融機関での管理

信託銀行や銀行等の金融機関を通じて、「結婚・子育て資金管理契約」を締結する必要があります。受贈者は資金の預け入れをする日までに「結婚・子育て資金非課税申告書」を金融機関等の営業所等に「結婚・子育て資金非課税申告書」の提出等を行います。贈与された資金は、金融機関に専用口座を開設し、そこから必要な費用を支払う形になります。

証明書の提出

贈与された資金は、金融機関により管理されます。支出するたびに領収書や請求書を提出し、資金が適切に使われたかを証明し、払出し請求をします。

提出する証憑は次のいずれかの方法の提出期限までにその金融機関等の営業所等に提出します。

1.結婚・子育て資金を支払った後にその実際に支払った金額を口座から払い出す方法を選択した場合
→ 領収書等に記載された支払年月日から1年を経過する日

2.1以外の方法を選択した場合
→ 領収書等に記載された支払年月日の属する年の3月15日

税務署への申告

贈与を受けた年の翌年3月15日までに申告が必要ですが、上記で提出した「結婚・子育て資金非課税申告書」を、金融機関を通じて受贈者の住所地を所轄する税務署長に提出しますので、自身で申告する必要はありません。

●非課税の対象となる使い道

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度では、資金の使い道が厳密に定められています。この制度では、以下のような費用が非課税の対象となります。

結婚関係の費用(上限300万円)

  • ・挙式や披露宴費用
  • ・婚約にかかる費用(結納など)
  • ・新居の賃貸費用(一定期間内)
  • など

出産・育児関係の費用(上限なし・合計で1,000万円まで)

  • ・不妊治療費
  • ・妊婦健診、出産費用
  • ・保育料、幼稚園代
  • ・ベビーシッター代、認可外保育施設の利用料
  • など

●非課税の対象とならない使い道

以下のようなケースは非課税になりませんので、注意が必要です。

結婚関連

  • ・婚約指輪・結婚指輪の購入費
  • ・新婚旅行の費用
  • ・家具・家電の購入費
  • ・光熱費・インターネット代
  • など

子育て関連

  • ・海外での出産・育児にかかる交通費・宿泊費
  • ・子どもの習い事や塾の費用
  • ・衣類やおもちゃの購入費
  • ・食費・日用品費
  • など

これらの費用は、結婚・子育て資金として認められず、専用口座からの支払いができません。制度を利用する際には、「これは本当に結婚・出産・育児に直結する費用か?」を一度立ち止まって確認しましょう。

●注意点・制度の落とし穴

この制度を利用する際には、いくつかの注意点があります。

(1) 使い切れなかった資金の扱い

贈与された資金を全額使い切れなかった場合、未使用の資金は贈与税の課税対象となります。つまり、受贈者が50歳になった時点で残っている資金には贈与税が課されるため、計画的に資金を使うことが重要です。

(2) 相続税との関係

贈与者(親や祖父母)が亡くなった場合、未使用分については、相続税の対象となる可能性があります。特に注意すべき点として、受贈者が贈与者の子以外(孫など)の一定の者である場合、管理残額については、相続税額の2割加算の適用を受ける可能性があります。

(3) 制度の適用期限

この制度には適用期限が設けられており、今後の税制改正により延長されるか、変更される可能性があります。利用を検討する際は、最新の情報を確認しましょう(令和9年3月31日までの贈与が対象)。

●まとめ

結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税制度は、大きなライフイベントを迎える子や孫を支援するために非常に有効な制度です。ただし、適用条件や注意点をしっかり理解し、計画的に活用することが求められます。

この制度を活用することで、子や孫がスムーズに新しい人生をスタートできるようサポートできるでしょう。利用を検討する際には、税理士や専門家に相談し、正しく運用することをおすすめします。

下記、簡単にポイントをまとめておきます。

  • ・最大1,000万円まで非課税
  • ・結婚資金には300万円の上限
  • ・対象者:20歳以上50歳未満の子や孫
  • ・金融機関との契約が必要
  • ・領収書による使途の証明が必須
ご希望に応じて、土日祝日対応いたします。お気軽にお尋ねください。

0120-660-565

受付時間 : 平日AM9:00~PM6:00

メールでのお問合わせ

お問合わせ

ご希望に応じて、
土日祝日対応いたします。
お気軽にお尋ねください。

お問い合わせ・資料請求・無料相談

福岡アーム税理士事務所

〒812-0011
福岡市博多区博多駅前3丁目
28番3号アーテリアルビル2階
(MAP)

■お電話でのお問合わせ

0120-660-565

受付時間 : 平日AM9:00~PM6:00

メールでのお問合せ

活動地域

PageTop