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補助金を受給した際の税金対応

 補助金は、企業や団体だけが受給するように思われがちですが、実は個人もさまざまな補助金を利用することができます。例えば、住宅のリフォームやエコカーの購入、教育費の補助など、個人の生活を支援するための補助金が数多く存在します。これらの補助金を活用することで、生活の質を向上させることができます。

 今回は税金の視点からみた補助金や受給した時の税務処理や申告についてお話します。

1. 非課税補助金

 受け取った際に所得税の対象とならない補助金のことです。「育児支援補助金」「災害支援補助金」「教育支援補助金」「医療費補助金」などが挙げられます。

 非課税補助金は、受け取った際に所得税の対象とならないため、収入として計上する必要はありません。ただし、補助金の受領証や振込明細書などの証拠書類を保管しておくことが重要です。

 もし具体的な非課税補助金についての相談が必要であれば、税理士などの専門家に相談することも重要です。

3. 課税補助金

 課税補助金とは、受け取った補助金や助成金が所得税や法人税の対象となるものを指します。例えば、「事業再構築補助金」や「雇用調整助成金」などが該当します。非課税補助金とは違い、所得の対象となります。処理の方法は、補助金を受け取った年度の収入として計上します。補助金の受領時点で収入とし、受領した年度の確定申告に含める必要があります。補助金を使用して発生した経費は、通常の経費として計上できます。場合によっては詳細な会計処理や税務上の取り扱いをするケースもあるため注意が必要です。

4. 補助金の申告方法

 補助金を受け取った場合、適切に申告することが重要です。以下の手順に従って申告を行いましょう.

①補助金の種類と課税対象の確認

 まず、受け取った補助金の種類を確認し非課税補助金か課税対象どうかを確認します。例を上げると、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金や特別定額給付金などは非課税の場合が多いです。事業再構築補助金や雇用調整助成金などが課税対象となります。補助金の募集要項や担当者の説明等を必ず確認をしましょう.

② 勘定科目の設定

 補助金を受け取った場合、その金額を「雑収入」などとして計上します. また、補助金を利用して取得した商品やサービスの費用は、それぞれの性質に応じて「人件費」「仕入」などの勘定科目に振り分けることになります.

 また、非課税の補助金を受け取った場合の処理は、法人と個人事業主とで異なりますので、注意が必要です. 法人が受け取る補助金で非課税になるものは多くありませんが、非課税の給付金を受け取った場合は課税と同じく「雑収入」で処理します. その後決算で法人税の計算をする際、収益から減算する(益金不算入)処理を行います.

③ 圧縮記帳の活用

 補助金を利用して固定資産を取得した場合、「圧縮記帳」という方法を用いることができます. これは、年の総収入金額に受け取った補助金額を算入せず、翌年以降に繰り延べ税負担を一時的に軽減する方法です.

 しかし、軽減された税金は繰り延べられただけであり、翌年以降で納付することになります. 途中で売却したとしても、取得費が圧縮されていることで売却益が多くなり、その分の税金が多くなる場合があり、圧縮記帳する際には十分に検討する必要があります.

④確定申告書の作成

 補助金を受け取った場合、適切な申告を行いましょう. 個人が受け取った場合、確定申告書にその金額を記載する必要があります. 特に、国庫補助金等を受け取った場合は、「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付して申告します. この明細書には、補助金の受領日、金額、使用目的などを詳細に記載し申告を行います.

⑤専門家への相談

 補助金の申告で複雑な対応が必要な時があります. 税理士など専門家は、最新の税法に基づいた適切な申告方法や対処方法を提案してくれる心強い味方となります.

 補助金の申告方法は、補助金の種類や使用目的によって異なります. 専門家の助言を受けながら、適切な勘定科目の設定や圧縮記帳の活用、確定申告書の作成など、正確な手続きを行い適切な対応を行いましょう.

まとめ

 個人でも法人や団体でも補助金を受給した際の税金対応については、補助金の種類や用途によって異なるため、適切な処理を行うことが重要です. 個人で非課税補助金の場合は収入として計上する必要はありませんが、課税補助金の場合は適切に収入として計上し、経費も正確に計上する必要があります.

 また、補助金の条件や報告義務にも注意し、適切な対応を行うことが求められます.

 場合によっては、独自で解決できない事案もあることから、必要に応じて税理士などの専門家を活用して解決していくことが大切になってきます.

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