最近では、IT補助金など補助金制度を利用され固定資産を取得する事業者も多いと思います。圧縮記帳とは、固定資産購入などに関連した保険金や補助金などを受けとった際に、当該金額を固定資産の取得原価から控除(圧縮)する会計処理です。今回は、圧縮記帳について簡単に説明していきます。
圧縮記帳とは
圧縮記帳とは、本来は課税所得となる利益を将来に繰り延べる制度で、法人税法と租税特別措置法に規定されています。例えば、ある特定の機械などの固定資産の購入にあたり、国や自治体からもらった補助金等の交付を受けた時に使われます。この補助金収入は法人税上益金で処理をされ最終的には企業の利益に含まれます。そして補助金の一部を法人税等で納税しなければなりません。損金は取得した機械の通常の減価償却費のみとなると、補助金の交付を受けた初年度の課税所得が高くなることで納税額も高くなってしまい、補助金の効果が薄れてしまいます。そこで、補助金等のように一度に課税されることが望ましくない項目については、圧縮記帳を適用することによって課税の繰り延べをすることが認められています。
ただし、圧縮記帳は課税の繰り延べを目的として使われるものであり、あくまで初年度に納める税額が減るだけで、長期的には税金の総額は変わりませんので認識に注意が必要です。
法人と個人での違い
圧縮記帳は法人税法で規定されている処理です。個人事業主の場合は、「国庫補助金等の総収入金額不算入」に即して処理することになります。
※添付書類の違いなどがありますのでご注意ください。
圧縮記帳のメリット
圧縮記帳のメリットは、補助金や保険金など対象となる給付を受けた年度において圧縮記帳をすることで収益金に課せられる税金を単年度で負担することがなくなり、固定資産を取得した年の課税所得の税負担を軽減できることです。単年で多くの納税をしなくてよいので、目的の資産を取得する資金を準備しやすく、資金繰りの負担も抑えられます。特に金額の大きい不動産の売却時は大きな譲渡益が発生することがあります。特定資産の買換えの圧縮記帳を利用することで単年にかかる高額な税金を軽減できるメリットは大きく、一時的な節税効果があります。
圧縮記帳のデメリット
デメリットは、翌年以降の負担が増加することです。圧縮記帳した部分は翌年以降の減価償却費の減少に繋がるため、損金にできる額が小さくなります。その結果、損金が減ることで税負担の増加に繋がる仕組みになっています。デメリットを念頭に圧縮記帳を適用するかは資金繰りの状況を踏まえた判断が必要です。利用は強制ではなく任意ですので、初年度の資金繰りに比較的余裕があり、翌年以降も大きな利益が見込まれる場合は、圧縮記帳を使わず補助金による利益を確定させておくのもひとつの選択肢です。
圧縮記帳の適用対象
圧縮記帳には、法人税法上と租税特別措置法上の圧縮記帳があります。また、圧縮額には限度額があります。以下、一部の適用対象を示しています。
・土地や建物を交換したとき(法人税法)
・特定資産の買換え(租税特別措置法)
・国庫補助金等で取得した資産等(法人税法)
・工事負担金で取得した資産等(法人税法)
・保険金等で取得した固定資産等(法人税法)
上記以外にも対象となるケースはありますので、資産の取得に際して何らかの利益を享受した場合は、圧縮記帳の対象とならないか確認を行いましょう。
圧縮記帳の適用要
圧縮記帳を適用するためには下記一定の条件を満たす必要があります。
① 圧縮限度額の範囲内で次のどれかの経理方法によること
1. 帳簿価額を損金経理により「圧縮損」を使用し、直接減額する方法
2. 確定した決算において「積立損」を使用し 積立金として積み立てる方法
3. 決算確定の日までに剰余金の処分により「積立金」として積み立てる方法
② 確定申告書に「圧縮額等の損金算入に関する明細書(申告書別表13)」を添付すること
③ 清算中の法人でないこと
④ 国または地方公共団体から受け取る補助金・給付金、またはこれらに準ずるもので政令に定めるもの(国庫補助金等)の交付を受けること
⑤ 国庫補助金等をもって交付された事業年度に固定資産の取得や改良に充てたこと
⑥ 国庫補助金等が交付された事業年度の末日までに国に返還不要が確定したこと
※圧縮記帳の対象となる補助金は、国または地方公共団体からの補助金です。企業など民間からの補助金等は、原則対象となりません。
仕訳方法
記帳の方法として、直接減額方式と積立金方式があります。圧縮記帳の方式と仕訳方法について、積立金方式は一部認められていない場合があるため、今回は直接減額方式の仕訳方法を説明します。
【直接減額方式】
固定資産の取得価額から直接減額します。具体的には、補助金の金額を費用として計上し資産の簿価を減らします。
例)補助金500万円の交付を受けた。すぐに補助金交付目的に適合した機械装置1,200万円(耐用年数は5年定額法で償却)を購入し、事業の用に供した。
《国庫補助金の交付時》
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
普通預金 | 500万円 | 補助金収入 | 500万円 | 補助金収受 |
《機械装置取得時》
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
機械装置 | 1,200万円 | 普通預金 | 1,200万円 | 資産の取得 |
《圧縮損の計上》
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
機械圧縮損 | 500万円 | 機械装置 | 500万円 | 圧縮損の計上 |
《減価償却計算》
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
減価償却費 | 140万円 | 機械装置 | 140万円 | 償却費の計上 |
※機械装置(1,200万円-500万円)÷ 5年耐用年数 = 140万円
翌期以降、圧縮後の帳簿価額700万円を元に同様の減価償却を続けることになります。
圧縮記帳は他の特例と併用可能(一部例外あり)
圧縮記帳は、法人税法上のものと租税特別措置法上のものに大別されます。投資促進税制や経営強化税制などは租税特別措置法に定められた税制ですので、これらの税制を適用する固定資産に対し、同じ法律で定められたものを併用し圧縮記帳することはできません。一方、補助金をもらって固定資産を取得するケースでの圧縮記帳は、法人税法に定められたものですので、特別償却や税額控除と併用することが可能です。すべての圧縮記帳と特別償却・税額控除が併用できるわけではありませんので注意してください。
具体例として「少額減価償却資産の特例」(取得価額が30万円未満の固定資産の全額損金算入)の場合、圧縮記帳後の金額が30万円未満であれば、全額損金算入することが認められます。圧縮記帳制度と併用することで、取得年度の税負担を減らす効果が増大することが期待できます。
まとめ
圧縮記帳を行い、補助金を受けた利益にかかる税金を一時ではなく分割して納付することで、初年度の資金繰りをより有利に進められるでしょう。圧縮記帳にはデメリットや注意点もあります。ルールをよく理解したうえで、うまく活用してください。