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法人事業税とは

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「法人事業税」とは、法人税・法人住民税と同じく法人の利益に対して課税され、納税額があれば確定申告時に納めなければならない税金です。今回は、法人事業税について解説していきます。

法人事業税とは

法人事業税は、法人の所得に対して都道府県から課税される地方税です。法人は、普段から公共サービス(道路や公共施設)を使用し、収益活動を行っています。そうした公共サービスの一部費用を法人側にも負担させるべきという考え方に基づいた税金です。

法人事業税の課税対象

法人事業税の課税対象の範囲は広く、以下2つのどちらかに該当する団体が、事業所(支店等も含む)所在地の各都道府県から課税されます。
・事業をおこなっている法人(公益法人などは収益事業をおこなっている場合に限る)
・人格のない社団や財団で収益事業をおこない、法人とみなされるもの
法人の種類と課税・非課税を以下に例示しています。

区分 種類 課税の有無
普通法人 合同会社・有限会社・株式会社等 課税
協同組合 漁業協同組合・農業協同組合等 課税
公益法人 宗教法人・財団法人・社団法人等 原則非課税
収益事業から生じた所得は課税
人格のない社団や財団 PTAや管理組合等 原則非課税
収益事業から生じた所得は課税
公共法人 地方公共団体・独立行政法人等 非課税

※普通法人や協同組合は所得のすべてに対して法人事業税が課税され、公益法人や人格のない社団や財団は収益事業から発生した所得にのみ課税されます。

特別法人事業税

法人事業税と似たような税目で、特別法人事業税というものがあります。令和元年の税制改正によって地方法人特別税が廃止されたことに伴い、法人事業税から分離して導入された税金が特別法人事業税となります。法人事業税は地方税ですが、特別法人事業税は国税に属します。国税ではあるものの、法人事業税と同様に管轄の県税事務所に納付します。

「法人事業税」「特別法人事業税」の特徴

法人事業税と特別法人事業税の特徴は2つあります。
① 法人の所得に対し課税されるため、赤字になった場合は支払う必要がない。
② 税金であるにもかかわらず、納付した年度の費用として損金算入することができる。

法人事業税率と特別法人事業税率について

法人事業税率は各都道府県によって決められており、法人の種類・課税所得の金額・事業開始年度によって、細かく区分されています。特別法人事業税率は、法人の種類・事業開始年度によって区分されています。
下記は、福岡県の法人事業税率を表に示しています。
※所得割は、法人事業税を計算する区分の一つで、法人の「所得金額」に一定の税率を掛けて算出します。
所得割(普通法人等・外形標準課税対象法人以外)

軽減税率適用法人
所得区分 平成26年10月1日以後に
開始する事業年度
令和元年10月1日以後に
開始する事業年度
年400万円以下の所得 3.4% 3.5%
年400万円を超え年800万円以下の所得 5.1% 5.3%
年800万円を超える所得及び清算所得 6.7% 7.0%

軽減税率適用法人の条件

法人事業税の所得割には軽減税率が設けられています。その条件に該当する法人を軽減税率適用法人と呼びます。適用されれば税率が下がり、納税額を抑えることができます。以下2つの内どちらかの条件を満たせば対象となります。
① 事業所等を設置している都道府県が2つ以下
② 期末の資本金が1,000万円未満
中小企業のほとんどはこの軽減税率の条件を満たしていると考えられます。もし資本金が1億円であっても事業所等を3つ以上の都道府県に開設しなければ対象となります。
事業拡大期での節税を考える際には意識しておくと良いでしょう。

計算方法(資本金1億円以下の普通法人や公益法人等の場合)

【法人事業税】
法人事業税の計算方法は、資本金額や業種により異なります。資本金1億円以下の普通法人や公益法人などに対しては、以下の計算方法により課税されます(所得割)。
※電気・ガス供給業や保険業、貿易保険業では収入金額を課税標準(税金の課税対象)とする収入割が適用され、別の計算方法により課税されます。

[計算式]
法人事業税額=法人の所得×法人事業税率

では、福岡県の法人税率を参考に、具体例を出して、法人事業税を計算してみましょう。
• 事業年度:令和5年1月1日~令和5年12月31日
• 普通法人
• 事業所等の所在地は福岡県内のみ(軽減税率適用法人)
• 資本金の額300万円
• 所得金額1000万円
法人事業税額は、
年400万円以下の所得 ⇒ 4,000,000円(所得金額)×3.5%(税率)=140,000円
年400万円超え800万円以下の所得 ⇒ 4,000,000円(所得金額)×5.3%(税率)=212,000円
年800万円超えの所得 ⇒ 2,000,000円(所得金額)×7.0%(税率)=140,000円
合計492,000円となります。

【特別法人事業税】
例題の法人であれば、福岡県では税率37%となっています。

[計算式]
特別法人事業税 = 法人事業税の金額×特別法人事業税率

⇒ 492,000円(法人事業税の金額)×37%(税率)=182,000円(百円未満切り捨て)となります。

《補足》
① 資本金が1億円超えの法人には、「所得割」に加え、「付加価値割」と「資本割」が加算されます。「付加価値割」と「資本割」は一般的に「外形標準課税」と呼ばれます。これは資本金が1億円を超える法人の事業の大きさを正当に評価し、課税するために設けられた制度です。
② 法人の事務所や事業所等が2以上の都道府県に所在する場合には、納める法人事業税を所在する都道府県ごとに按分する必要があります。その按分に用いる基準を「分割基準」といいます。「分割基準」では都道府県ごとの従業員の数や固定資産の価額などが基準とされます。
※今回の記事では外形標準課税や分割基準についての詳細説明は割愛させていただきます。

法人事業税の納付時期

法人事業税の申告・納付期限は決算日の翌日から2ヶ月以内となります。
例えば、決算月が4月の場合、5月1日から2ヶ月以内となるため、6月30日が申告・納付期限となります。

まとめ

法人事業税は法人税や法人住民税と同様に法人の利益に対して課せられ、申告や納税を行わなければなりません。法人税・法人住民税と法人事業税は名称も算出方法も似ていますが、それぞれ異なる税金です。申告・納付漏れが無いようにご注意ください。また、法人事業税は他の2つの税金とは違い、納付した事業年度の費用となりますので忘れずに損金算入するようにしましょう。

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